タグ【広島市ふちがみ労務管理センター】に関する記事一覧

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皆さん僕が悪あがきしているのは
知っていると思う。

しかし、一向に上がらないのが
ヤフーのランクです。

結局金を掛けないと無理なのかなあ。
テキストにして、キーワードとか
いろいろしても全然ダメ。

長くしてない限りあがらないみたい。
それと、テキストタイプのみしか
読まないみたいだし、

僕の場合、いろいろつけて
いろいろ、あおっても、
1ページ目やつとこさなんだ。

ブログはバツサリ切られてしまった。

上にいる人が内容がいいかというと
必ずしもそうではなくて
相当長く投げている人とかもいます。
所詮、素人だからきれいにまとまっていたら
情報が古くても関係ないのかなあ。

僕の場合はノー天気労務士で
検索するから
ホームペーシ゛の方が
上に行くのは解るんだけど、
何か良く分かりません。

グーグルは努力した分
キチント評価してくれる
みたいだけど、
ヤフーは金取り主義だから
そうなのかなあ。

何か最近は、お客さんの要求水準が
高くなってきていて、昔のように
素朴でいいものは全然評価されないていうか。
おかしいと思いません。

オリジナリティのあるのは
はじかれるとか
おかしいよね。

テ゜カイ事務所しかホームページとか
してはいけないみたいに感じませんか。

何かリアルで負けたから、バーチヤルくらいと
思うけど結局は、バーチヤルの人にはかなわない
なんて何か悲しくなるね。


09年03月23日 | Category: newcat1
Posted by: notenki

 以下の文章は、埼玉県社労士会のもの
に私の見解を載せたものである。

にせ社労士にご注意を
   
  ●千葉県警、野田警察署が社労士方違反容疑で無資格者を逮捕
 
労働社会保険の手続業務や労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成業務などについて、報酬を得て行えるのは、社会保険労務士法により社会保険労務士の資格を付与された社会保険労務士だけです。  アウトソーシング等を行う法人組織、経営コンサルティング会社等の無資格者が上記の業務を行えば社会保険労務士法違反となります。また、無資格者が、労働社会保険諸法令に基づく申請書等及び帳簿書類を作成する機能を備えた給与計算システム等を使用することも同様に社会保険労務士法違反です。 国家資格者である社会保険労務士は、社会保険労務士証票および都道府県社会保険 労務士会会員証など身分を証明するものを所持しています。
 

行政書士について 
   
行政書士については、昭和55年9月1日現に行政書士会に入会している以外の者は、一切の社会保険労務士業務はできません。  これらの者が社会保険労務士業務を業として行った場合は、法に定める罰則が適用されます。  なお、昭和55年9月1日現に行政書士会に入会している者であっても、社会保険労務士法第2条第1項第1号の3の事務代理はもちろん第1号の2の官公署等への提出代行もできないので、事務代理及び提出代行を行った場合は、法に定める罰則が適用されます。  上記の行政書士並びに同日において未入会の行政書士有資格者及び同日後の行政書士となる資格取得者は、社会保険労務士試験の受験資格があります。 (社会保険労務士法第2条、同第8条、同第27条、労働省発労徴第6号、庁文発第2084号、昭和53年8月8日通達)

労務管理士について
 
社会保険労務士は社会保険労務士法(制定昭和43年、厚生大臣・労働大臣所掌)により業務内容・試験制度・登録・団体等の規定が定められており、労務管理士とは全く関係ありません。   また、労働・社会保険関係の国家資格は社会保険労務士のみであり、社会保険労務士以外のものが業として社会保険労務士業務を行った場合は、法に定める罰則が適用されます。    労務管理士は民間の団体による任意の資格と推測され、これをもとに社会保険労務士業務を行えば罰則が適用されます。 社会保険労務士法第2条、第3条、第27条)

税理士、弁護士、公認会計士について

 これらの資格者は、本来、行政書士に順ずる扱いでなくてはならない。
昭和55年9月1日現に行政書士会に入会している者しか、できないと思う。

 現実的には、上位資格者であるから、彼らがごり押ししてくることは、
ありうるが、そのことに対し、社労士会はどう対応するつもりなのか。

 ほとんど、抗議などをしてないことが問題である。
事なかれ主義、もめたくないなどは最低の対応だと私は思う。

 ましてや、社会的に認知されてなく、地位も低く
紹介を受けているから、彼らに抗議できない先生が多いこと
自体が問題であり、今後の連合会や各県会、支部会の対応が良くない。
そのことに、対し政治活動をすることも当然であるが、
現在の政治連盟のあり方は
あまりに消極的過ぎると思う。


にせ社労士について独自の見解
誤解を受けずに発言するが、顧客の立場で考えれば、
ニセであろうと、本物であろうと
もつとも大切なことは、仕事の遂行能力である。
委任状があれば、誰でもできるのだからね。
だから、にせ者に本物が負けるなどいけないことだ。 
社労士会が、にせ社労士を排除することは必要であるが、
1.顧客にバカにされていること。
社会的地位、認知が無いことがいけない事なのだ。
2.社労士会の研修などフォローがなさすぎる。
そのことが、一番問題であると,考えるものである。
3.会員の本音は、役に立たない社労士会の会費など払いたくない。  
 
09年02月28日 | Category: newcat1
Posted by: notenki
2日連続の研修は辛い。
その前に、2月23日の夜、わらび座ミュージカル
2月24日夜に東芝グランドコンサート
25日の朝一で集金など、
24日の昼から顧問先訪問など
へとへとである。

そこへ持ってきて、25日にテレワークの研修
26日に賃金パートナーオフイスの研修である。

いささか疲れました。

テレワークというのは
請負に近い感じだが、
目的は、少子化対策とか
生産性の向上などであり、
優秀な社員をキープする手段だろう。

請負なら社会保険料などは必要ないが。
それも、また育児休暇からのトライアルとか
窓際族で、仕事が無いのに会社に来て
イジめられたり、するタイプには
いい働き方ではないかと思う。

私はそう思いましたね。
社労士がテレワークみたいなものだ。
でかい事務所のある人は別として、
自宅だったり、狭いオフイスで働くのだから
ほとんど似たようなものだ。
バソコン、メール、フアツクス、電話などで
ほとんど仕事をしているのだから
若い人の仕事のやり方は
きわめて近いと思う。


その労務管理は面倒だし、
労災も面倒とは思うが、
今はまだ、新しい働き方を模索している
段階だから、
訳がわからなくなっても仕方ない。

今は、技術革新があるから
いずれ、労働時間の管理は
可能となると思う。
サボりもできないし、働きすぎもリモートで
監視してしまうとか、1時間おきに
会社がリモートでバソコンを動かなくするとか
OAも貸与して、プリンターのカウンターなどで
監視すれば、私的に流用することもできなくなるだろう。

バソコンの稼動時間で、ほとんど解ると思うし
一番の問題は孤立することくらいで
コミュニケーションが取れないくらいのものだ。

労災はほとんど起こらないし、仮になっても
理由は、絶対出社しないといけないとき、
会社に行くときにけがしたとか
はさみとか、書類のカツターて゜のけがとか、
プリンターに手を挟まれたとか。

働き過ぎて゛、倒れると言うのはあるかもしれないが。

心臓や、内臓、脳関係以外は、適当に書いて、
労災に強引にしてしまうことぐらい
社労士ならできると思う。

証拠が無いが、ケカ゜している
事実があるのだから、
どうしても、出ないときは、
会社で後から払うとかだろう。

賃金パートナーオフイスは金の話だ。
出資できないので、どうしょうもないが、
あれば、まだ上を見るようになるのだろう。

パートナーになれても、今度はサーバー型の加盟店
だろうし、その次は事務所、設備と人員
と言うことになるから、いくら金があっても足らない
と言うことになると思う。

その後は、ホームペーシ゜などや
印刷代金、客集めでの苦労だろう。

これからどうなるのか。
このまま、小さく行くのか。
それも情けない話だ。

その辺を考えたら、頭が痛い。
テレワークのような社労士か゛
これから出てくると思います。

私自身、ホームペーシ゜を作ることで
まず、営業トークが変わりました。
それから、質問に対して
ホームページに回答がありますので
無くてもリンクなどをしておけば
即答えることができます。

いちいち、覚えなくても
手抜きができるわけです。

ネツトのなかで探せば、
たいていのことは解る。
後はそれをいかにに利用するか
それを、手抜きと思わせず
いかに金につなげていくかなのだ思います。

皆さんはどう思いますか。
















09年02月26日 | Category: newcat1
Posted by: notenki
少し遅れたが、みのもんた氏の
番組で言っていたが、
社会保険庁の年金請求ミス。

これは、良くないことだが、
われわれ、社労士はじめ、
総務人事担当、
または勝手に社労士業務
をした先生方。

皆に責任があると思います。
もちろん、従業員も気の毒です。
ですが、彼らが
都合の悪いこときは
ごまかしたたかもしれない
それを見逃したわれわれにもある。

安易に新番号や間違った氏名
生年月日など、本人が申し出ないから
どうしようもないかもしれないが、
ごまかしたやつがいることは事実だ。

だから、こういう犠牲者が出たら
われわれも反省すべきではないか
と思ったのである。

もちろん私はできる限り、
年金手帳などを
1本にまとめてきた。

それでも、どうにもならないケースが
数件はあったと思う。

特に人の動きの多い3月、4月
12月、よく賞与がある、6-8月あたり、
算定基礎届けのある7月や8月、
年度更新の3月-5月あのあたり
はけつこう、仕事が多く
やばかった人も多いはずだ。

そういうことのないよう
心したいものである。

私はまともに
決められた期日までに
出さなくていいと思う。

多少は遅れても
少なくとも間違うよりはね。

ペナルテイを課されてもだろう。
ヤバイのは源泉くらいだろう。

それ以外、あせる必要は無いと思う。
チヤントするに越したことは無いが、
できないことは仕方ない。

間違って、手直しなんて最悪。
それを、もし役所が手続きしても
直さなかったらどうなると思う。

それこそ最悪でしょう。
皆さんはどう思います。
09年01月21日 | Category: newcat1
Posted by: notenki
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