2013年 2月の記事一覧

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13年02月26日 19時08分56秒
Posted by: notenki
コンプライアンス云々を最近は言う。
正直めんどくさいと思う。

あんまり儲からないので
神棚に文句を言ったのだが
得意先にそれで切り換えされた。

確かに、クオリテイは必要だが
食べるだけないだけに
そんなことは聴きたくないんだよなの方が
本音だけれど。

ちなみに、何をしたというと給料計算を
誰もいないのでどこにおいて帰ろうかと
悩みまくった挙句。

一番わかりやすいところに置いておいたら
文句を言われたわけだ。
封をしておけばよかったが
かえって相手がめんどくさいだろうと思った次第。

電話しないからだよ。それはそうだけど、
電話したら仕事の邪魔になるから
割と近いからさっさと来いと言われているわけ。

良く考えたたら、給料がばれたりしたら
やばいというわけ。
僕は遅れたらまずいかと思ったのだけど、
お客さんは違う考えなわけた゛。

よくよく、考えたら本音では給料を
今月などはやたら短いのに払わないといけない。
それだけでも面白くないわけだ。
それに社労士にも金を払わないといけない。
むかむかと来るわけ。

人を使うから、払わないといけないのは解るけど
早いよりは、正確で、秘密にしたい。
そういうことなわけだ。

でかい会社だと、もっとまずいことになる。
幸い小さな会社だけれど
それでもそうだから、社労士というのは
経営者の心の内を読んで行動しないといけない。

誰もいないなら、持って帰れと言われたのだが。

そのくらい常識だよと思う人もいるかもしれないが
ちょっとしたことで、怒られたりする。
ひどい場合は、社労士の変わりはいくらでもいるから
取り替えてやるなんてことにもなる。

法令違反に近いことをしていても
やらないなら、社労士の変わりはいるからと
脅されるケースもあります。

一軒ずつこつこつの人、初代は
いきなり大きくなった人には理解しがたい
苦労があるわけです。

うちの場合は、変わりがいないから効率を良くして
次の仕事を探そうと思いがちだが
そうは問屋が卸さないわけだ。

いい勉強にはなったが、毎度そういうことがあると
本当に嫌になります。

大事務所の先生には全く理解しがたいのが
現場の泥臭いやり取りです。

これでも、伝説の男に言わせると
楽な仕事だと言います。
彼は生保か損保会社にいたらしいので、
ガードがおお甘なのが社労士だというわけ。

彼等は助成金チョンボは、かぶるしかないとまでも
言いましたからねえ。

なかなか、社労士の仕事は大変ですわ。

それから、リースを這わせることによって
また、6年辞められなくなりました。
そのようなことをするのは
つぶれそうな会社のすることです。

間違いなく、支払総額では多くなりますので
しなくて済むに限ります。

できる限り、再リース後5年くらいは
再リースにした方がいい。
設備はぼろでもいい。

コピー機なども10年くらいは
部品があるそうなので
中古を買うとすぐ買いかえもあり得ますので
できるだけ新しいのにして引き延ばせば
合計15年近くは使える計算になります。

中古にして儲かったらという方が
安全かもしれません。

それにしても広島SR経営労務センターは
たくさん壊してくれましたので
奥田義孝や伊藤幸代は悪魔ですわ。

この後に及んでも、先生を替えて
自分のとこにとどめようという。
そんなことはできませんよ。

うちの客は、なかなか癖の多いとこが多いので
他の人ができるわけがない。
それ以前に、言うことを全く聞かないだろう。

いい人もいたが、そういう人はごく一部ですから、
他の人ができる相手ではありません。

13年02月25日 12時04分27秒
Posted by: notenki
社労士は現場仕事ができなくなったのと
そんなに丈夫な体ではありませんから
給料が安くても、割合楽な仕事しかできないわけです。
営業ではダメ社員が解っていて、
同業者や事務屋さんは独特の価値観から、僕のことは
受け入れてはもらえませんでした。

仕方なく、良くわからなくてなっただけです。

しかし、いざ開業してみると
先生様はできません。

やはり、最初は営業マンです。
売り方が、へだだと結局儲からない。

もちろん、ブームに乗らないといけません。
助成金ブームに乗れませんでした。
それが、ダメな理由の一つです。

良くわからなかったのと
結構悪い社長もいたりしますので
苦労して取ってやりたくない気持ちもありました。

もちろん、ころころ変わるし、スピードは要求されるし
あちこち、行政がつついてくれたり、邪魔したり、
今みたいに教えてくれる人もいないし
研修会と言うものは、ほとんど手引きの解説ばかりで
それをどうしたら、ヒ゛ジネスにするかは
自分で考えるしかありません。

今はそのようなツールもあるし、金を出せは゛
ある程度教えてくれるところもありますが
当時はありませんでした。

手引きの解説程度の社労士会の研修でも、右翼の街宣車が来て
聴かせまいとされたこともありました。
信じられないような邪魔でしょう。

父親も割合高齢であり、早く独立したかったのですが
その逆にばかりなってしまったもので。
おまけに、跡継ぎ話はことごとくつぶされましたから
今食べれないもの無理ない話です。

父も現在90歳で年を取りましたから、あと2年-3年
くらい生きたらいいとこだと思う。

親父が死んだら、遺族年金での生活となる。
当然、生活レベルは下がるだろう。

また、以前とは違い、死んだときは
新法なのですね。
というとは、報酬比例部分の4分の3です。

半額以下になるわけ。

現在80歳間もなく81歳の母親が10年生きるとは思えない。

さてどうしたものか。
本当に困ったものですよ。

行政書士は何度受けても通りませんし、
社労士だけで食べれるほど甘くはない。

どう考えても、僕が単独で生きていけるだけ
稼ぐしかありません。
親なども最近になってことの重大さがようやく分かったみたい。

しかし、地方ではすでに過当競争。
私の出る幕はない。どうしたものか。
それが、現在の状況です。

簡単にはミュージカル俳優やお笑いにもなれませんので。
あちらもすでに定員オーバーです。

13年02月23日 17時59分12秒
Posted by: notenki
合資会社、あるいは1円株式会社も
流行りましたが
合同会社が楽です。

誤解を受けるといけないので
会社設立については
行政書士さんに依頼しています。

うちは紹介しただけです。

なぜ、合同会社が有利かというと
公証人役場の認証が必要ないから。
その分の費用が浮きます。

もう一つ有利なのは
1円株式会社みたいに資本金を
1000万円に増やす必要がない。

資本金は極端な話。
印鑑セットと登記印紙費用と
行政書士費用で足りるからです。

数十万円でも設立可能ですし、
夫婦二人の会社の可能。

合資会社は無限責任です。
合同会社もたしか無限責任。

デメリットは無限責任だけだと思う。

設立はなれた行政書士の先生しか
嫌がります。

それと、税理士の先生が
帳簿で嫌がることはあります。

会社を作るには楽です。

社労士法人は社労士関係しかできませんが
合同会社はそれがありません。

もちろん法人なので、社会保険にも入れます。

最近は増えてきましたが、まだまだ少ないので
類似商号などもあまり気にしなくていいと思います。

何で、社労士のあんたが知っているの。
それは、経営者仲間から情報が入ったからです。

それで、とりあえず会社にするにはどうしたらいいか
研究したらねそういう結果になっただけの話。

金がなくて、とりあえず会社にするには
合同会社が一番有利ということです。

後からでかくする気がないなら
無理して、株式会社にする必要はありません。
いつまで、1円資本金が免除されるのか
不明ですので。

ちなみに、うちの顧客に合同会社はあります。
これから増えると思います。

宗教法人すら、社会保険適用したことがありますから
医療法人はしてませんが、多分できます。

**法人というのは全部、社会保険に入れますよ。

13年02月22日 19時15分15秒
Posted by: notenki
毎年、赤字で戻してもらうけど
それも、結局は市民税になります。

広島SR経営労務センターでも
多いときは20-25万円くらい戻っていた。
当然、知り合いの税理士さんにも
金額が合わない等言われてましたが、
経費水増しはよした方がいいです。

合法的なものしか無理です。
それで、社労士の正しいやり方は
できるだけ、客先には始めから源泉を引かれても
答えない額で契約しとくこと。

チャント、報酬料金の証明を取っておくこと。

以前は甘かったみたいですが
最近はきびしいです。

自宅の場合、電気代はいいとこ半分しか申告できませんし
自動車なども壊れない限り、ぼろにしとかないと
それと、自宅等の修繕についてしつこく聞いてきます。

ソフトのメンテナンス料などがかなり高額となると思うので
何年もににらまれます。
リース料なんかも税務署の
職員によっては目の敵みたいに言います。

だから、文句を言わせないで済むのは
社会保険料くらいです。

国民年金や国民年金基金で節税はできますから
そちらにきちんと入るようにするくらいしか
抵抗はできません。

事務所の家賃などもあんまり高いと
睨まれると思います。

あまりにも不自然な申告は良くありません。

損益通算にしても、ちゃんと仕事の実態がないと
やばいです。

みなし法人がなくなったから
奥さんに給料という手ももう無理だろう。

法人税払うのとの比較になるかもしれない。
赤字でも法人は法人税は払いますので
その代わりに、役員報酬はもらえるけど
職員がいる人は、社会保険は強制適用になるので
その分経費も掛かります。

それと、社労士報酬がどうしてもあるので
事務所と法人の二本立て申告などという
人もいるでしょう。

合法的に役員報酬は取れますので
これしか今は方法がないみたい。

僕みたいに、ほとんど倒産状態の事務所でも
市民税はパッチリとられるし、
おんぼろ車が商売でどうしてもいるから
保険だの、自動車税などもバッチリとられます。

原価償却して、1円にもならないものでも
そうなりますので。

自動車保険は申告できませんからね。
生命保険と地震保険付損害保険なので
しれてます。

後、抜け道が、少額共済です。
これは、やめたときなど、退職金代わりになります。
一応、全額落ちますが、
後から課税されると思います。

少額共済は数年貯めたら金が借りられるけど
金利は高いです。

僕は借りて、毎年金利だけ払っている感じになりますけど。

人の金ではないので、借りるにしても最悪
辞めたときの金から返して、足らなかったら別に返すしかないでしょう。

その代り、還付金があれば、自転車操業状態の人でも
何とか金が回れる感じになります。
だから、睨まれても返すものは返してもらうしかないかな。

13年02月15日 23時11分54秒
Posted by: notenki
まったく、くだらないが
弁護士を使って、源泉徴収票を
送り付けてきた。

さっさと、作って送れば済む話。
80円で済むものが、800円だぜ。

当然、弁護士費用は組合から出ていつている。
組合の連中も突き上げればいいのにと思う。

別に僕か゛困らせたわけではないので。
奥田義孝と伊藤幸代がしたことなんで。
悪いけど、どうにもならんわ。

嫌味の一つは言われるにしても
それくらいテメーでしろよなですね。

なんか、いくらかくれたようだが
あの金額だと2月程度しか持たない。
なので、3月委託解除は知らない。

何か月遅れても自分の仕事優先だわ。
もうほとんど、つぶれたので
役所が書類もよこさないかぎり
無理というものです。

全部書いて、僕の印だけにしても
できるかどうか程度。

それでも、印鑑をどれだけ押さないといけないか。
そんなくだらないことは知らない。
無責任と思うかもしれないが
勝手に壊したのは事務組合と労働局なので
職権で仕事して貰うしかないだろう。

この、言い分は信じられまいが
1年生のころからしてきたことです。
いや、弟子時代から無理難題を役所が言う場合は
実際そう言ってきましたし、
なかなか書類をだしたりしませんので。

上の先生がそろそろ出してやれやとでも
言わない限り、出したことはない。

自主的に書類を出してくださいと
言われても、できないものはできないので。
職権で書いてくださいは役所には
何度も言ってきたことです。
何もすることがなくてもしません。

書類があるので送り付けたら
返さないだけの話なので。
弁護士かなんかが来ても、
僕が書くことはせず、
認印を渡して押させますので。

自主的に印を押すことはまずない。
何十枚もできるわけないが。

会社から言われても、なかなかしませんよ。
てことは、どうでも外したいなら
そちらで全部作りまして、印ももらって
僕の印は僕の了解を取って
押して出す以外手はありません。

勿論、了解するつもりはないが
どっちみち押すだろうから。

実際役所に書類を要求したら
くれませんでしたので。
組合で何とかするんだね。

それ以外に方法は有りませんわ。
もしものためにくれるかと聴いたら
断られましたので。
組合で取り寄せない限り無理ですわ。
何十枚もてのはね。

印刷するにしてもできない
書類もあるのでそれも無理だし
当然金は掛かるし、印刷する気にもなれないし
それ以前に、ログインさせなくしているはず。

なので、どうにもならん。
どうにもならんようにしたのは
役所と事務組合なのであんたらで何とかしてください
としか言えんわ。

意地悪をしたら、できませんになっただけ。
意地悪をしなけりゃあ良かったのさ。
僕のせいじゃないぜ。

得意先に対して顔向けできなくしてくれたので。
信用も落としてくれたので。

名誉棄損も著しいぜ。

行政書士の試験など受ったとしても
行政書士会もお断りにされそうな
行為をしてくれましたので。

大変な営業妨害ですよ。

社労夢にしても、事務組合がなければ
契約してないと思うので。
相当迷惑かけてくれましたわ。

もう、彼らのしたことは
ごめんなさいでは済まないわけ。
少しばかり、金払ってもそんなのでは罪は消えません。

社労士会には残るとしても
続けられるかどうかは不明。
借金ゼロになれば、やめる選択肢もあるけどね。
誰も肩代わりしてくれんじゃろうし。
蒸発でもせん限り、無理です。

儲けるより先に倒れるじゃろう。
13年02月13日 17時25分46秒
Posted by: notenki
縦割り組織というのもあるのかもしれないが
セクションの縄張りは冒すなの
態度は未だに治っていないらしい。

建設業などはむこう5年以内に
社会保険に入らない会社には
仕事をさせないとのこと。

これは、国土交通省の言い分かもしれない。
少なくなった、公共工事などを
いい加減な業者には請け負わせないの意図だろう。

厚生労働省も入らせる建前だが
焦げ付きは嫌なので
入口で制限を加える。

現場レベルでは書類がないものは容赦なくつぶすぞ。
社労士がでたらめをするななんだろうが、
でたらめでもまだ入るやつはましだ。

入らない奴の方がやばいのだがね。

まったく、現場のことが理解できてなくて
机の上だけで考えているから
そういうことになるのだ。

役所だって、現場をいじめたら済むという
ようなものではないさ。

実際、役所は民間の大変さがわかってない。

今は親方労災自体守れなくなってきている。

それはそうだ。たくさん工事があるなら
皆食わせてやるぞもできたが、
中間の業者が自腹を切って下を支えている
そんなのは、すでに20年前からだ。

今は、どんどん細分化した。
下請けの面倒を見るにも
こう工事単価が下がっては無理。

安ければいいという。誤った入札が
ますます、自体を悪くした。
まともな金額なら手抜き工事した場合
お前がかぶれもできようが、
出してないのだから無理というものだ。

しかして、ヒューザーのようなひどい物件などが
出現することになるわけだ。
それが気に入らなくてもそうならざるを得ない。

民間労災で認めるのではないのではないのだから
それは無理というものだよ。

いくら、事務組合やら労働基準局が
気に入らなくても、労災片肺は必要。

専門のところが請け負うからいい。
それもとんでもない話。

そういうとこも、金払いが悪いのはお断りなのだ。
そしたら、結局は個別で適用し、被るしかなくなるだろう。
子供でも解る理屈だ。

うちの事務所が、割合金をとらなかったから
うちのお客は何とか経営できた。

まともな、金額になったら
バタバタ倒れるに決まっている。

お金払わないからやめてくださいにも
限界があるし、ならぬことはならぬのである。

そうしないと、無保険の人間が続出するのだからね。

今必要なことは、赤字は国がかぶっても
景気を良くして会社を立て直すしかない。
それをしないで、できもしない理想論をかざしても
仕方ないというものだ。

広島でもかなり、事務組合から外された
困った人がいる。

私が見つければ、入れてやれと言うが
知らずに監督署などに行って
入れませんだの、入らなくていいだの。
法律論を振り回されたら
たちまち無保険になります。

めんどくさくても、毎年流すことになろうと
こればかりはしょうがないね。
どこかが、労災を見ないとやばいのだから。

あんたのとこは、金がないから労災なし
社長は仕方なくても、従業員には無茶な話。
初めからできもしないことを
労働局などは思考するからいけないのだ。

会計検査院しか見てないからだ。
そういうことでは、日本の将来もくらいわ。

社会保険料が高すぎる。
事業主負担があるから入りたがらなくなる。
いろんな制度が乱立し、業界エゴ抜け道だらけ。

それでは、うまくいくわけがないわ。
13年02月10日 21時53分57秒
Posted by: notenki
特にやばいのが、月60時間超えた場合。
4月から、企業規模にかかわらず、割増率1.5倍です。

とにかくややこしくなる。踏み倒しがばれたら大変なことになる。
固定残業は何時間分に当たるかきちんと説明できなくてはならない。

また、固定残業を超えた部分についてはきっちり払う必要もある。
営業手当、月給基本給のみが最も危険な給料だ。
おおらかな、給料管理は飼い犬に手をかまれるケースが
これからは間違いなく発生する。

ウソだと思うなら、労働基準監督署や裁判で負けて
高くついてください。家の事務所は得意先で経験済みです。

セクハラでの解雇、パワハラ解雇などが絡んでいた場合、
ずいぶん楽しいことになります。

同業者の人も甘くみないことですね。首が飛びますよ。

割増賃金
 時間外(法定労働時間を超えた時間)や深夜(原則午後10時から翌日の午前5時まで)、
法定休日に労働させた場合は、次の割増賃金を支払わなければなりません。
種類
割増率
時間外
2割5分以上(1か月60時間を超える時間は5割以上※)
深夜
2割5分以上
時間外+深夜
5割以上 = 2割5分以上(時間外分)+2割5分以上(深夜)
時間外+深夜(1か月60時間を超える時間※)
7割5分以上 = 5割以上(時間外分)+2割5分以上(深夜)
法定休日
3割5分以上
法定休日+深夜
6割以上 = 3割5分以上(法定休日)+2割5分以上(深夜)
※ 1か月60時間を超える法定時間外労働の時間に対しては、
使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならなくなります。(中小企業は猶予措置あり)
 詳細は、平成22年改正労働基準法 法定割増賃金率の引上げご覧ください。

割増賃金の基礎となる賃金
 割増賃金の基礎となる賃金には、次の賃金を含める必要はありません。
ただし、割増賃金の基礎となる賃金に含まれるかどうかは、名称でなく内容によって判断します。
家族手当
通勤手当
別居手当
子女教育手当
住宅手当
臨時に支払われる賃金
1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
月給制の場合の割増賃金の計算方法
 割増賃金を計算するにはまず、割増賃金の基礎となる賃金を計算します。
その割増賃金の基礎となる賃金に割増率を掛けたものが割増賃金となります。

 月給制の場合は、賃金が月によって定められていますので、
「その金額を月における所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異なる場合は、
1年における1月平均所定労働時間数)で除した数」となります。
 通常、月によって所定労働時間数は異なりますので、
1年間の所定労働時間数を出してそれを12で除した時間を1か月の所定労働時間数とします。

計算方法をまとめると、
(割増賃金の基礎となる1時間あたりの賃金額)=(月給等)/(1年間の総所定労働時間数/12)
となります。

実際に支払うべき割増賃金額は、次の通りです。
時間外労働の場合
(割増賃金の基礎となる1時間あたりの賃金額)*(時間外労働した時間)*1.25
時間外労働の場合(1か月60時間を超える時間外労働の時間)
(割増賃金の基礎となる1時間あたりの賃金額)*(時間外労働した時間)*1.5
深夜の場合
(割増賃金の基礎となる1時間あたりの賃金額)*(時間外労働した時間)*1.25
時間外労働+深夜の場合
(割増賃金の基礎となる1時間あたりの賃金額)*(時間外労働した時間)*1.5
時間外労働+深夜の場合(1か月60時間を超える時間外労働の時間)
(割増賃金の基礎となる1時間あたりの賃金額)*(時間外労働した時間)*1.75
法定休日労働の場合
(割増賃金の基礎となる1時間あたりの賃金額)*(休日労働した時間)*1.35
法定休日労働+深夜の場合
(割増賃金の基礎となる1時間あたりの賃金額)*(休日労働した時間)*1.6
深夜労働の割増賃金の計算方法
※ 1か月60時間を超えない場合の例
(例1)午前9時から午後11時まで働いた場合(休憩は正午から1時間)
8時間労働+休憩1時間=午後6時までは通常の賃金となります。(時給1,000円)
午後6時から午後10時までは通常の時間外労働となり、
この時間の賃金は通常の賃金の125%です。(時給は1,250円)
午後10時から11時までは深夜業の時間外労働となり、
この時間の賃金は通常の賃金の150%です。(時給は1,500円)
(例2)午後8時から翌日午前5時まで働いた場合(休憩は午前0時から1時間)
午後8時から午後10時までは通常の賃金です。(時給1,000円)
1日8時間、週40時間を超えなければ時間外労働割増賃金にはなりません。
午後10時から午前0時と午前1時から5時までは深夜の労働となり、
この時間の賃金は通常の賃金の125%です。(時給は1,250円)
この場合の合計労働時間は、8時間ですから週40時間を超えない限り、
時間外労働割増賃金は必要ありません。
(例3)午後10時から翌日午前5時まで働いた場合(休憩は午前0時から1時間)
午後10時から午前0時と午前1時から5時までは、深夜の労働となり、
この時間の賃金は通常の賃金の125%です。(時給1,250円)
ただし、全ての労働時間が深夜業の場合、深夜の割増賃金が
はじめから給与に含まれているはずですので、割増賃金という形が発生しません。
この場合、通常の賃金=深夜業の賃金となるためです。
法定の計算方法以外の割増賃金の計算
 労働基準法では、「使用者は、法定労働時間を超えて残業をさせたり、
法定休日に労働させた場合は通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の
2割5分以上5割以下の範囲内で政令で定める率以上の割増賃金を支払わなければならない」としています。

 このことより、この割増賃金の支払に対して、
法定の算定方法と異なる算定の方法が認められるかどうかが問題となりますが、
行政解釈は、「労働基準法第37条に定める計算額以上の額の割増賃金を支払う限り、
同条に定める計算方法に従う必要はなく
、実際に支払われた割増賃金が法所定の計算方法による割増賃金を下回らない場合は、
法第37条の違反とはならない」としています。(昭24.1.28基収3947号)

 よって、割増賃金の計算方法が多少労働基準法で定める方法とは異なっていても
「金額的に下回らなければ」違法にはならないが、金額的に下回る場合は違法になります。
もともとの労働基準法の法意は、残業や休日出勤した場合は
この労働基準法37条で定められた金額を使用者に支払わせることですので、
この金額を支払わなければ違法となります。
13年02月01日 19時02分09秒
Posted by: notenki
今まで知っている人が明かしてないのだと思うが、
お客さんの歯科医院の院長が亡くなった。

息子さんは、僕とほとんど年が同じだか゛
副院長で長いこと仕事をしていた。

大学病院などにも手伝いで行くくらいなので
腕か゛悪いわけではないのだか゛。

今は人が減って患者が取り合いなのか
簡単に継承させないみたいだ。

設備もなにもあるまいに
お役所や歯科医師会は
あんまり、増やしたくないのかもしれないが。

いったん、廃止して、開業の手続きが必要だとのこと。

なんだかんだで、3月くらい保険診療の
請求すらできないらしい。

金がないので、安くしろと言われたが。

この辺が、お役所などのいやらしいとこだ。

病院ならば、確かに実務経験云々はあると思う。

設備が極端に悪いところは
患者さんが来ないだろうに。
全部ちゃんとしていても
名義変更では済ませないらしい。

田舎や離島のしょうもない診療所なら
解らないでもないけど。

それでも、無いよりはましなので。

いちいち、審査して許可するというのも
少しやりすぎな気がしないでもない。

特に歯科の場合は、どちらかというと
職人みたいなところがあるので。

命に係わるのはインプラントみたいなもの
くらいだろうから、ナンセンスな気がしないでもない。

これ以上は守秘義務かもしれないが、
驚いたのが、名義変更手続きを請け負ったものと
多分、東京の事務組合などが
連動して動いたことだ。

歯科医師会とつながりがあるのかもしれないが
先生の労災の件でと電話してきたこと。

大した儲かるところでもないのだか
うちの客先を漁るという浅ましさ。

私の予想した通りどうやら東京の先生が
全国を席巻し始めた模様だ。

電子申請によりほとんど東京がかっさらうという
予想は完全に当たってしまった格好だ。

もちろん、断ってくれと言ったが。

仮に受けても、そこのランクでは
合わないレベルの売り上げしかない。

いやはや、社労士業界もとうとう
東京の先生が全部取ってしまう時代に
突入した模様だ。

業界特化しても、ある程度の規模があるところしか
コンサルもくそもないのだが
アホな連中には良くわからないようだ。

もう限界ですよ。地方ではね。
一儲けするのは無理です。

そういうのは、でかいとこしか取れません。
とつても、全然合わない。

ダンピングするバカまでいるから
この業界で生き延びるのは
難しくなったようだ。
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