労基署の調査で、安全管理者、衛生管理者で引っかかる。

調べてみると、衛生管理者は試験がある。

社労士試験の安全衛生法のさらに
マニアックなものた゛った。

工場勤務の時取ればいいようなのが多い。

いとも簡単に選任しろというが
あの試験は社労士でも苦手な人には
苦戦すると思う。

社労士よりは受かりやすいとはいえ
以前に受けようとしたが
実務経験の関係て゛受けられなかった。

今回、見ると緩和されたのかもしれないが
あのレベルは社労士受けようとする人
程度は知識が必要な気がする。

安全管理の方は、講習を受ければ少し
レベルの低いのはとれるのて゛
そこから、ステップアップという感じだ。

簡単にとれるイメージになっているが
意外と難しいものなのだ。

現場上りの人はあまり抵抗感がないかもしれない。

しかし、産業医にしても簡単に選任しろというが
そんなの難しいと言わざるを得ない。

また、衛生管理者で無試験になるのは医師、薬剤師などらしい。

理由を調べたら、衛生管理者は体関係と職場環境
毒物などが試験範囲なので
そういうことになるらしい。