2011年 9月の記事一覧

«Prev1 2 3Next»
11年09月30日 19時36分28秒
Posted by: kimi530706
ある顧問先の従業員の雇用保険取得届をハローワークに提出した処、他の企業で既に雇用保険に加入していることがわかり、暫らくハローワークの預かり扱いとなっていました。
本来は、主たる勤務先で加入させるべきなのですが、両社とも勤務時間が週20時間少々と同じようなので、8月中はハローワーク同士(広島対大阪)で事実確認をしていました。
しかし、9月になって「8月末日で他社の方から資格喪失手続の依頼がありましたヨ。」と教えてくれました。
ここまでなら良いのですが、「4月に遡って取得させるので良いですネ?」とハローワーク担当者が言うので、「チョッと待ってヨ!!いままで預かり扱いということだったので、本人賃金から雇用保険料を控除していないため、遡って請求しなければならなくなってしまう。前の会社も8月分まで控除していた雇用保険料を本人に返金しなければならなくなるでしょ!!ソレって無駄な事務だよ!!できれば9月1日付けで今の会社で取得させ、前の会社では8月末まで雇用保険に加入していたことに出来るよう先方と話しをしてヨ!!」と依頼しました。
そうした処、ハローワーク担当者が先方と話しをしたらしく「先方も8月末までは自社で雇用保険に加入させていたことにして、後の会社では9月1日付けの取得として貰いたい」と言っていましたとのことで、めでたく9月1日付けで今の会社の雇用保険に加入することになりました。
しかし、この手の従業員はいつまで働き続けてくれるか? いい加減な気持ちで、アルバイト感覚で働いている訳(2以上勤務者であることを隠している)だから、永くは続かないのが私の過去の経験から言えるのだがナ!!
11年09月29日 18時13分50秒
Posted by: kimi530706
見込割増賃金(固定残業制)制度を採用して、最低賃金ギリギリ位まで賃金の基本部分を下げ、残りを見込割増賃金と定めている会社は顧問先に多いのが実情です。過去の労基調査や紛争で未払賃金を指摘され、または給与計算も人間がすることだから偶にはケアレスミスも発生してしまうので未払賃金の発生を防止しようとする先がほとんどです。
一部にはまだ最低賃金が未妥結の県も残っていますが、東京、千葉、神奈川、大阪をはじめ、中国地方3県(島根県がまだ)の最低賃金と施行日が公表されたので、前記のようにして見込割増賃金を決めている会社で最低賃金割れが発生しないかをチェックすることにしました。
毎年の作業なのですが、結構これが面倒くさいのです。1社ずつ給与規程を再確認した上で試算してチェックします。最低賃金に引っかかるような場合には会社に連絡して、支払賃金の内訳を変更し、その旨を従業員さん達に周知させる依頼をします。
この作業と算定基礎届による標準報酬月額の変更とが毎年ほぼ同時期にあるので肩が凝ってしまいます。
この時期には、他に面倒なことが発生しないことを祈るばかりです・・・。
そして今年からは、新労基法により割増率がUPする2年後を見据えて、業務改善を進めるアドバイスも同時に行うことが必要となります。そのためには、従業員さん達の仕事に対する考え方も変わってもらうことが必要となりますが、時間がかかります。「家に早く帰ると、おかあちゃんに粗大ごみ扱いされてしまうから、会社から中々帰ろうとしない社員」「自分のアパートに早く帰ると、クーラー代等の電気代が高くつくから帰ろうとしない独身者」などもいるので意識変革させるためには時間がかかるのです。
11年09月28日 19時56分15秒
Posted by: kimi530706
ある顧問先の定例取締役会に参加しました。この連休中につくった賃金分布マップを説明することが目的です。この会社は歴史のある会社なのですが、10年前に社外コンサルの指導をうけて作り上げた給与体系に色々な矛盾点が生じ、実態にそぐわなくなっているのです。
取締役会の前には、企業機密漏えいを防止するセキュリティを高めるために進めているパッケージ・ソフト検討会の進捗状況を確認した処、順調に進展しているようでした。
さて、取締役会が始まると、資金繰りの件で時間が長引き、更には携帯電話事業部に関してAUがアップルのスマートフォンの販売を始めることが話題となり予定外に時間が長引きました。結局はそこでタイムリミットを迎えてしまい、賃金分布マップの説明は出来ず仕舞いで終わりました。次回の取締役会に順延です。
連休を潰して仕上げて、昨晩も12時までかかったのに、怒るよ!!ほんとにモ~!!
給与体系の再検討は「急がないけど、重要な仕事」なのです。急ぐ仕事に振り回されていては、いつまでたっても現状の賃金体系の洗い直しはできません。
11年09月27日 20時18分31秒
Posted by: kimi530706
若年者雇用奨励金の申請手続きを今月初めに行いました。今日は労働局から、その残業代の支払計算方法がわからないという問い合わせの電話がありました。この会社は見込割増賃金制度を採用しているので残業代の計算が解り難いのです。
仕方ないので後日資料を労働局に持参すると言って取り敢えずは電話を切りました。しかし、後でよく考えるとこの助成金をハローワークで申請手続きする際に残業代計算に関する資料は添付した筈であることを思い出しました。
そこで、ハローワークの担当者に電話をして確認した処、提出書類には残業代計算の計算根拠の資料も添付されており、それらを全て労働局に回したのだが、多分担当者はその資料の見方がわからないのでしょうということでした。
間もなく労働局から電話があり、残業代の件は解決したということでした。多分、ハローワークの担当者が説明をしてくれたのでしょう。
しかし、労働局は私に照会する前に、何故ハローワークに問い合わせをしなかったのかが不思議です。数年前まで、こんな無様なことはありませんでした。
私は社会保険労務士として開業した直後に、雇用能力開発機構が管轄していた助成金で、その担当者に大変に厳しく躾けをしてもらいました。ホッチキスを止める位置、提出する際の書類の順番等を大変に厳しく教えてもらいました。当初はその厳しさに憤慨していましたが、その人が一端受理した書類はその後一切私に問い合わせが無かったので、受け付けることは厳しいが、一端受け付けると責任をもって処理してくれると理解し、感謝していました。お蔭で、受付をする際に少々面倒くさいことを言われても難なく対応できるようになりました。
しかし、最近はこのような担当者がいなくなり、アルバイト感覚で受け付ける人が増えているので、後日に、しかも忘れた頃に問い合わせがあるのでムダな時間ばかりが必要となってしまいます。


11年09月26日 20時01分29秒
Posted by: kimi530706
3年以内既卒者トライアル雇用奨励金の申請手続きを2名分済ませてホッ~!!と一息ついていたら、顧問先の社長から定年に関することの相談にのってもらいたいと依頼があった。「定年に関すること?」「この会社にはまだ10年間は定年になる人は発生しない小規模の若い会社だけどナ!!」と思いながら・・・。
この社長からの電話の直前に、別な顧問先から東京支店で請負契約をしている人の件で相談をしたいという依頼があったが、それを明日の午後にしたのが助かった。定年に関して疑問を抱いている社長への相談にのるため直ぐにお伺いすることにした。
この社長、同業者から色々なことを聞いたらしく、自社の就業規則で「再雇用を希望する者は全員を再雇用する」と定めていることが気に入らないらしい。盛んに、再雇用する際
条件を定めようとする。そこで、数年前のハローワークのパンフレット・コピーを渡して再雇用する際の条件を決めるときの参考にするようにアドバイスした。
そして、社長の疑問は、就業規則で定めるのか?労使協定で定めるのか?ということだったので、そのパンフレットにある年月を教え、いまは労使協定が必要であることを説明した。
その上で、専門家でない同業者から聞いても余り参考にはならないこと、また年齢を理由に雇用契約を解消しようとする考え方は時代に逆行していることを説明した。
ヤレヤレ!!また余計なことを考えなければ良いのだがナ!!定年よりも業績をいま以上に飛躍させる方法を検討した方が前向きだと思うのだがナ!!
PFドラッカーも「課題や問題解決をするには優先順位を間違えてはならない」と言っていた。たまにはPFドラッカーの格言を展開している別ブログもご覧ください。
11年09月25日 08時36分21秒
Posted by: kimi530706
昨日は一日中、ある会社の賃金分布マップを手書きでつくっていたので肩が凝りました。そこで夜は「チョッと社会保険労務士会のEラーニングでも受けてみようか!!」と思い、軽い気持ちでネットに接続しました。
受講したのは「就業規則のチェックポイント」に関するコースです。
1講座あたりは15分前後と短いのですが、講座数が多すぎて、見ても! 見ても! 続きがある!!トホホホホ・・・・甘かった!! 途中で晩飯を食べ、その後に再び見始めて、寝転がったり、座ったりして見続けて、結局4時間程度かかってしまいました。途中で止めるのは性格的に合わないし、次回は何日に時間がとれるかわからないので、一機に全部を見ました。何か、昼間の賃金分布マップ以上に疲れました。
実務経験のある特定社会保険労務士が講師ですから、参考例の話しのときには資料以外の事例をお話しされ、またそれが微妙な問題になると適当にボカされてお話しされるので面白かったです。
今日は、時間をつくって自分の就業規則の雛形を再度チェックしてみることにします。
ただ、社労士会の一般向け講座で、ここまで民法や実務に踏み込んだ内容を放映するようになったのだから、自分もまだまだスキル・アップをしていかないといけないナ!!と思いました。
11年09月23日 14時02分30秒
Posted by: kimi530706
null広島の沼田の奥にある戸山という所に午前中に仕事で行ったら、もうコスモスの花が綺麗に咲いていました。田んぼの稲もタワワに実っていました。台風一過、急に秋らしくなりましたネ!! 食欲の秋、スポーツの秋、読書の秋、秋は人それぞれです。うちの娘は連休を利用して東京ディズニーランドに2箔3日で出かけてしまいました。またジェットコースターに乗りまくるのかナ?
11年09月21日 15時16分50秒
Posted by: kimi530706
新米の総務責任者の会社からの問い合わせです。
私傷病療養のため長期欠勤することになった従業員と総務責任者が、休職期間と年次有給休暇の話しをしていたら、別の従業員が口を挟んできて「休職期間を開始する前に年次有給休暇を全て消化しなければならない」と言う。そのため新米の総務責任者が不安になり、私に相談してきた次第です。
私は思わず「その別の従業員に、余計なことは言うな!!といってください」といってしまいました。こういう輩はよくいるのです。
そして、その新米の総務責任者に「全て年次有給休暇を取得するか否かは本人の意思次第ですが、病後は通院したり体調不良で欠勤せざるを得ないことが多いから、年次有給休暇のうち2~3日はそのときのために残しておいた方がよいのではないか?と提案してください。但し、全部取得するか否かは、あくまでも本人の意思を尊重してください。」とお話ししました。
そして、当然のことですが、現在と復職希望のときには「医師の診断書」を提出させてくださいとも伝えました。
私の過去の経験で、
体調不良を理由に会社を3カ月間欠勤した従業員に医師の診断書を請求したら医師が就労可能の診断書を発行してきた例があること、そして、
完治したと従業員がいうので復職させたら3日目に再発して再入院した事例があるからです。
診断書を提出させるには費用がかかることですが(従業員負担)、会社が善管注意義務や安全配慮義務の違反を問われないようにするためには仕方ないことです。
11年09月20日 21時30分55秒
Posted by: kimi530706
25日支払の企業の賃金計算が無事に全て終わり、ホ~と一息いれて、続いては障害者雇用納付金の計算事務に取り掛かりました。
申告書はネットでホームページからダウンロードして・・・と!
な、何だ~こりゃ!! 企業番号と都道府県番号を番号を入力するって何を入力するの? 初っ端からわからないことだらけ・・・(初めてなもので)!!
ショウガナイから高齢者障害者雇用の団体に電話を入れて教えてもらうことにした。
どうも担当者も自分では入力したことが無いらしく、教え方が曖昧だナ!!と思いながら、細かい点は無視をして、試行錯誤の末にやっと出来ました。障害者の障害手帳番号まで入力しなければならないので、念のため障害者手帳の写しを予め預かっていたことが救いになりました。
納付金が72万円だから、100万円未満につき分納はできないナ!!しかし、こんな事務をするまで障害者雇用納付金が分納できることを知りませんでした。
申告書ができたことを担当者に連絡すると、担当者も自分で入力したらしく納付金は72万円と言っていました。そして、直ぐに納付書を会社に送りたいと言うので、私はモノゴトには手順というのが有る筈ですヨ、まず会社が申告書を提出するのが先ではないのですか?と思わず言ってしまいました。
そうした処、会社に申告書提出が必要なことを連絡し忘れていたのは担当者であり、納付書を一日でも早く企業に届けて納付して貰いたいのだという本音が聞けました。
それで先週末に、団体の担当者に電話したときに、エラク慌てていた理由が全てわかりました!!ヤレヤレ、自分のミスを隠ぺいするために会社と私を急かせていたのだナ!!
まあ、それは兎も角として、書類ができたので会社に捺印を貰うため一直線!!今日渡しておけば1週間後位には捺印が終わっているだろう。
そして、そのまま引き続いて、その会社の幹部の皆さんに労働時間の管理を徹底してもらう為のレクチュアーを約3時間!!資料は予め用意して本題は予定通り1時間で終了したが、各幹部からの質問に応えるのに2時間もかけてしまった。できるだけ、その企業の実情にあわせ、しかも判り易く、シンプルにして覚えて貰おうとしたため長時間の質疑応答時間となってしまった。疲れた~!! できるだけ法律用語は使わずに、判り易く、シンプルに!! レクチャーすることよりも言葉を選ぶことに気づかれしてしまいました。
11年09月19日 16時10分49秒
Posted by: kimi530706
お昼休みにFacebookを見ていたら、明日資料を貰いに行く予定の会社が祭日の今日も営業していることがわかった。
明日はスケジュールがタイトで困っていたものだから、早速、祭日の今日、資料を貰いに行くことにした。そしてお伺いした処、社長が暇だったらしく、ゆっくりと話しをすることが出来た。これで少しは明日のスケジュールにユトリができた。Facebookのお蔭です。
本日の話題は別ブログhttp://kimi530706.blog.fc2.com/をご覧ください。
11年09月18日 13時10分04秒
Posted by: kimi530706
障害者雇用率の基準が引き下げられたことで、納付金を納付しなければならなくなった会社があります。
しかし、その手順を聞いて唖然としました。
6月に定期報告として年間雇用率を計算して報告した処、該当年月の月別の労働者数と雇用率を報告する届出用紙が提出期限日に届き(担当者が失念していたそうです)、それをFAXしなさいと言うので、その指示に従いました。
しかし、届出用紙に同封されていた小誌によると、納付金計算をどのようにするのか、いつするのかが明確には記載されていませんでした。そこで、電話で確認した処、納付金はインターネットで書式をダウンロードして届出るようにとの指示がありました。
何のために、最初に月別人数をFAXさせたのでしょうか? 常識的に考えれば、FAXさせたのならば担当役所が計算して納付書を郵送してくるものではないでしょうか? 担当役所によると「確認するため」だそうです。もし納付金計算を納付企業が行うのであれば、月別人数をFAXなどさせずに、労働保険と同じように最初から企業にインターネットからダウンロードして申告するように指示すべきではないでしょうか?
この手続きの発想は、「お上」がシモジモに報告をさせ、「お上」がシモジモに命じて納付金計算をさせ、申告もさせるという旧態依然たる「お上」の発想にあるのではないでしょうか? 障害者雇用の外郭団体と高年齢雇用の外郭団体が統合されても、基本となるモノゴトの考え方が旧態依然のままでは、役人の天下り団体の体質は改善されず、本来の行革の目的も達成されないと考えます。
11年09月17日 19時14分59秒
Posted by: kimi530706
障害基礎年金の手続きを依頼されている人から電話で、『「20歳前傷病として年金手続きをするのではなく、その時の傷病は一端治癒したことにして、20歳以後で再診をうけた病院が初診証明をしてくれれば、自分の所が別の傷病で障害等級に該当する程度の診断書を発行するから、事後重症として手続きをしたらどうか」と医師が言うのだが、意味がよく解らない』という問い合わせがありました。
ナンカ、社労士試験の再学習を必要とするような内容なので、年金事務所とも打ち合わせしながら、障害年金の事後重症、初めて2級、基準傷病等を学び直しました。その結果、どうもこの医師は「初めて2級」のことを事後重症と言っているようだということが解りました。また、年金事務所と打ち合わせした結果、20歳以後再診した病院が初診証明をしてくれても、20歳前に発病した傷病が一端治癒したか否かを厚生労働省の審査官が判断する訳ですが、審査官が治癒を認めてくれる保証はないこともわかりました。
しかも、この人の保険料納付状況を調べてみると、20歳以後で再診をうけた病院の時期となると障害厚生年金の対象となるのです。既に渡している書類を差し替えなければならなくなりす。
ヤレヤレ、ある顧問先の社長の紹介で始めた障害基礎年金の手続きですが、えらく厄介なことになり始めてしまいました。
11年09月16日 18時25分02秒
Posted by: kimi530706
ある会社に社員として雇い入れる予定であった従業員から、夫との離婚手続きのため色々としなければならないことがあるので、当面は短時間勤務にしてもら得ないだろうかという申し出が入社日の数日前にありました。
人手不足で喉から手が出るほど新人が欲しい会社は、そのことを了解しました。
そして、その社員さんは16日(本日)から出社し始めました。
出社し始めたたので、短時間勤務にして本人の離婚手続きを円滑に行えるように会社が協力しようと、本人に色々と聞いた処、
①妻である自分に夫は生活費を全くくれないこと(コレじゃあ、扶養していることにならない)
②妻である自分は、自分の生活のために働かざるを得ず、また出来れば社会保険にも新しい会社で加入したいこと
③しかし、離婚を嫌がっている夫が妻である自分への嫌がらせをするつもりで、健康保険の扶養から外そうとしないこと
等々がわかり、その上で「社会保険に本人を加入させるためには被扶養者の資格を喪失させた後でなければ資格取得できないのか」と私に相談です。
私は「エ~!! 妻が年収制限130万円を超える収入となったのに健康保険の被扶養者から外そうとしない夫とそれに同意している妻はよくいますが、今回のように本人には加入の意思があるのに夫に外す意思がないケースは初めてですネ!! チョット、けんぽ協会に相談をさせてください」と返答した。ただし、過去の経験から資格取得の際に扶養から外されているか否かの確認はしていないことは知っていました。
けんぽ協会からの回答は「先に取得手続きをしてください。年金に関しては二号被保険者となる手続きがされると自動的に三号被保険者ではなくなります。また古い健康保険証は使用しないでください。使用すると後日清算しなければならなくなってしまいます。夫または夫の勤務する会社に郵便連絡して、本人は扶養から外れる意思であることを伝えて健康保険証を返送してください」とのことでした。
ナンカ、社会保険の資格取得の相談というよりも、離婚に関する人生相談のようだナ!!
11年09月15日 21時22分58秒
Posted by: kimi530706
数年前から、出産育児一時金は本人の同意があれば病院に直接振り込まれる(本人が建替払いしなくても良い)ようになっています。そして、通常の病院は出産に伴う病院費用を出産育児一時金の額に合わせて設定していますから過不足はほとんど生じない筈なのです。
しかし、今日、顧問先からあった連絡では出産育児一時金を出産費用に充当して余りが出たので、その余りをけんぽ協会に請求する手続き方法を教えてくれというものでした。
私もこんなケースは初めてなので年金事務所に確認に行きました。
そうした処、①通常は余剰金が発生するとけんぽ協会から本人に郵便物が届く、②その郵便物に振込口座等を本人が記入して返送すれば返金してくれる、③しかし、この方法だと振込まれるまでに2~3カ月かかってしまうので、早く振り込んで欲しければ、けんぽ協会から届く郵便物は無視して、別途に出産育児一時金差額申請書と必要添付書類を郵送すれば良い、ということを教えて貰えました。
滅多に無いことだろうけども大変に良い勉強になりました。
11年09月14日 20時02分21秒
Posted by: kimi530706
6月に提出した障害者雇用率が未達であった企業に平成22年4月から平成23年3月までの「常用労働者総数確認報告書」を提出しろと郵便物が届いた。
提出期限を見ると9月13日となっている。アレ?もう提出期限を過ぎている?
会社の人がいうには、「役所が書類を郵送するのを忘れていたから提出は遅くなってもかまわないと言われている」とのことであった。
障害者雇用の基準が引き下げられたので対象となった企業なのだが、この報告書を私が作るハメになってしまった。ヤレヤレだナ~!!労働紛争や給与規程変更の仕事があり、こんな事務どころじゃあ無いのにナ!!
«Prev1 2 3Next»