障害者雇用率の基準が引き下げられたことで、納付金を納付しなければならなくなった会社があります。
しかし、その手順を聞いて唖然としました。
6月に定期報告として年間雇用率を計算して報告した処、該当年月の月別の労働者数と雇用率を報告する届出用紙が提出期限日に届き(担当者が失念していたそうです)、それをFAXしなさいと言うので、その指示に従いました。
しかし、届出用紙に同封されていた小誌によると、納付金計算をどのようにするのか、いつするのかが明確には記載されていませんでした。そこで、電話で確認した処、納付金はインターネットで書式をダウンロードして届出るようにとの指示がありました。
何のために、最初に月別人数をFAXさせたのでしょうか? 常識的に考えれば、FAXさせたのならば担当役所が計算して納付書を郵送してくるものではないでしょうか? 担当役所によると「確認するため」だそうです。もし納付金計算を納付企業が行うのであれば、月別人数をFAXなどさせずに、労働保険と同じように最初から企業にインターネットからダウンロードして申告するように指示すべきではないでしょうか?
この手続きの発想は、「お上」がシモジモに報告をさせ、「お上」がシモジモに命じて納付金計算をさせ、申告もさせるという旧態依然たる「お上」の発想にあるのではないでしょうか? 障害者雇用の外郭団体と高年齢雇用の外郭団体が統合されても、基本となるモノゴトの考え方が旧態依然のままでは、役人の天下り団体の体質は改善されず、本来の行革の目的も達成されないと考えます。