「長時間労働の抑制のための自主点検結果報告書」が各労基署から届き始めています。労基署は厚生労働省の重点実施指導要項の一つである長時間労働抑制に向けて本格的な指導を開始したようです。最近の労基署調査でも、未払賃金の確認よりも、長時間労働に対する指導が多いようです。
特に、支店があちらこちらにある会社は大変です。それぞれの管轄労基署からこの郵便物が届き、報告しなければならないからです。
この報告書は慎重に記載して返送した方が良いと思います。
現在、労基署は1カ月で100時間超の残業をした場合、または2~6カ月の平均で残業時間数が80時間を超えた場合には、会社は従業員に医師との面談を勧めるようになっていますが、「勧めた」ことが事実として確認できる記録をとる必要があることは当然のこととして、労基調査等の際には「勧める」だけでは不十分だから「面談をさせるように」という内容の指導票を交付します。

しかし、中小企業も2年後からは月60時間を超えて残業をした場合には割増率が高くなることを考えれば、いまから残業削減のために業務改革を開始することは必要なことです。当然のこととして、従業員の就労時間数の管理も今まで以上に徹底する必要があります。
実際に一部の企業では残業時間数を削減するための業務改革を既に開始しています。いままで、働く時間(特に残業)を従業員の自己判断に任せていた企業は、従業員の意識改革から始めることが必要です。
最終的には、企業が生き残っていくためには、従業員一人ひとりの時間当たり生産性を高くしていくしか方法は無いのです。そうしなければ利益が出ない時代となってしまったのです。
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