障害等級の決定通知書で、3級に認定されて年金がもらえるようになった人でも、感謝する人と等級に不満を持つ人とがいる。今回は不満を持つ人への対策です。
まず最初は、市区町村や労基署が認定する障害等級とは別な基準で判断されることを説明する必要があります。
社会保険における障害等級の決定の概要は、
厚生労働省の担当官が、
①医師の診断書に重きをおいて判断するが、
本人から日常生活の状態も申告させいてるので、医師の診断書と併せ、それも参考にして
①日常生活が不能場合・・・1級
②日常生活に著しい制限がある場合・・・2級
③労働することに制限がある場合・・・3級
と決定する。ただし、医師の診断書を中心に判断するものの総合的に判断するので、「何故にその等級となったのか」の説明はありません。
そして、決定された等級に不満がある場合には・・・
決定内容を「知った日」から60日以内に「再審査請求」ができることになっています。再審査請求は60日以内であり、よほどのことが無い限り申立が認められることはないと思った方が良いのが現実です。
しかし、等級の改定には「再審査請求」以外に「額改定」というやり方もあります。これは、「決定された日」から1年以上経過した段階で、申請時よりも障害の程度が悪化した場合にする手続きです。こちらは「知った日から」ではなく「決定された日から」です。しかし、「決定された日」は社会保険事務所のコンピューターで調べてもらわなければ分かりません。ただし、障害年金を貰っている人には定期的に状態を報告する仕組みになっていますから、この定期報告で正しく届出していれば「額改定」の手続きを取らなくても等級改定がされる場合があります。
尚、社会保険審査官は、広島市中区鉄砲町7-8 中国四国厚生局 にいるそうです。

ナンか、会社専門の社労士の筈なのに、5月連休前後から年金の相談が増えてしまったナ!! パートナーになってもらっている年金専門の社労士さんに頑張ってもらうしかないな!!