数年前から、出産育児一時金は本人の同意があれば病院に直接振り込まれる(本人が建替払いしなくても良い)ようになっています。そして、通常の病院は出産に伴う病院費用を出産育児一時金の額に合わせて設定していますから過不足はほとんど生じない筈なのです。
しかし、今日、顧問先からあった連絡では出産育児一時金を出産費用に充当して余りが出たので、その余りをけんぽ協会に請求する手続き方法を教えてくれというものでした。
私もこんなケースは初めてなので年金事務所に確認に行きました。
そうした処、①通常は余剰金が発生するとけんぽ協会から本人に郵便物が届く、②その郵便物に振込口座等を本人が記入して返送すれば返金してくれる、③しかし、この方法だと振込まれるまでに2~3カ月かかってしまうので、早く振り込んで欲しければ、けんぽ協会から届く郵便物は無視して、別途に出産育児一時金差額申請書と必要添付書類を郵送すれば良い、ということを教えて貰えました。
滅多に無いことだろうけども大変に良い勉強になりました。