障害基礎年金の手続きを依頼されている人から電話で、『「20歳前傷病として年金手続きをするのではなく、その時の傷病は一端治癒したことにして、20歳以後で再診をうけた病院が初診証明をしてくれれば、自分の所が別の傷病で障害等級に該当する程度の診断書を発行するから、事後重症として手続きをしたらどうか」と医師が言うのだが、意味がよく解らない』という問い合わせがありました。
ナンカ、社労士試験の再学習を必要とするような内容なので、年金事務所とも打ち合わせしながら、障害年金の事後重症、初めて2級、基準傷病等を学び直しました。その結果、どうもこの医師は「初めて2級」のことを事後重症と言っているようだということが解りました。また、年金事務所と打ち合わせした結果、20歳以後再診した病院が初診証明をしてくれても、20歳前に発病した傷病が一端治癒したか否かを厚生労働省の審査官が判断する訳ですが、審査官が治癒を認めてくれる保証はないこともわかりました。
しかも、この人の保険料納付状況を調べてみると、20歳以後で再診をうけた病院の時期となると障害厚生年金の対象となるのです。既に渡している書類を差し替えなければならなくなりす。
ヤレヤレ、ある顧問先の社長の紹介で始めた障害基礎年金の手続きですが、えらく厄介なことになり始めてしまいました。