3.均等待遇の確保に向けた派遣元事業主への協力(努力義務)

派遣元の求めに応じ、以下の協力が求められる。
●派遣労働者と同種の業務に従事する派遣先の労働者の賃金水準
教育訓練等に関する情報提供
派遣労働者の職務の評価

▽条文
(適正な派遣就業の確保等)
第40条 
3 派遣先は、第30条の2の規定による措置が適切に講じられるようにするため、派遣元事業主の求めに応じ、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する当該派遣先に雇用される労働者に関する情報であつて当該措置に必要なものを提供する等必要な協力をするように努めなければならない。

東 社会保険労務士事務所(労務管理相談)