1.離職後1年以内の労働者派遣の受入禁止

■離職後1年以内の元従業員を派遣労働者として受け入れることの禁止

■派遣労働者が離職後1年以内であるときは、その旨を派遣元に通知義務


▽条文
(離職した労働者についての労働者派遣の役務の提供の受入れの禁止)
第40条の6 派遣先は、労働者派遣の役務の提供を受けようとする場合において、当該労働者派遣に係る派遣労働者が当該派遣先を離職した者であるときは、当該離職の日から起算して1年を経過する日までの間は、当該派遣労働者雇用の機会の確保が特に困難であり、その雇用の継続等を図る必要があると認められる者として厚生労働省令で定める者を除く。)に係る労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。
2 派遣先は、第35条第1項の規定による通知を受けた場合において、当該労働者派遣の役務の提供を受けたならば前項の規定に抵触することとなるときは、速やかに、その旨を当該労働者派遣をしようとする派遣元事業主に通知しなければならない。







東社会保険労務士事務所(千代田区飯田橋)