平成22年6月30日~企業規模にかかわらず義務化

  (子の看護休暇)
第〇条
1.小学校就学の始期に達するまでの子を養育する従業員(日雇従業員を除く)は、負傷し、又は疾病にかかった当該子の世話をするために、又は当該子に予防接種や健康診断を受けさせるために、就業規則第◯条に規定する年次有給休暇とは別に、当該子が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、子の看護休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、1月1日から翌年12月31日までの期間とする。ただし、労使協定によって除外された次の従業員からの子の看護休暇の申出は拒むことができる。

①入社6ヶ月未満の従業員

②1週間の所定労働日数が2日以下の従業員 

2.取得しようとする者は、原則として、事前に会社に申し出るものとする。

  3.給与、賞与、定期昇給及び退職金の算定に当たっては、取得期間は欠勤扱いとする。

★コメント
1.第1項「1年間」は、特に定めをしない場合は毎年4月1日~翌年3月31日までとなる。
2.第3項については、会社によって様々な内容が考えられる。ただし、勤務しなかった日数を超えて賃金を減額したり、賞与、昇給等での不利益算定は禁止されている。
以上


東社会保険労務士事務所HP