正社員と非正規社員の不合理な待遇格差を禁止したものです。
そして、非正規社員とは、パート、有期社員、派遣社員のことです。
まずは、概要を押さえましょう。
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高年齢、育児、介護雇用継続給付とマイナンバーについてですが、
既に、申請済みで継続して申請中の社員については、マイナンバーは不要。
新たに、初回申請から行う場合には、マイナンバーの記載が必要。
そして、
マイナンバーの記載が必要な場合には、
「確認票」、「通知カードの写し」等の添付が必要ということであるが、
ハローワーク自体がまだ整理中で、必ずしも明確な答えはない。
以上
ポイントとしては、
1.特定派遣事業が廃止され、登録型派遣事業に一本化
2.期間制限のルール変更され、人単位で3年に
3.労働契約みなし申込制度が施行
詳細は、↓↓↓
]]>会社としては、とりあえず、基本を押さえておきましょう。
マイナンバーの正式名称は「個人番号」。
特定個人情報とは、個人番号を含む個人情報、あるいは個人番号そのもの。
特定個人情報=マイナンバー+個人情報、ORマイナンバーすなわち、マイナンバーと個人情報は異なる。
会社の就業規則、個人情報保護規定や誓約書等では、
マイナンバー=個人番号の記載追加は必須となる。
]]>詳細は、
労働基準法等の一部改正答申のポイント
特例対象者は、年収1075万円以上の高度専門職と、
定年後有期契約を締結する高年齢者
詳細は
]]>理由は、
万引き犯に、万が一、遭遇しても3M以内に近づいてはいけない、という規則を破ったからです。
では何故このような規則があるのでしょうか?
社員がけがをしてしまったり、死亡してしまった場合に、盗まれた商品よりも高くついてしまうからなのです。
これが、会社の経営理念であり、よく考えた上でのルールなのです。
批判も相当あるようですが、
会社を守っていくためには、例外をつくるわけにはいかないのです。
そのためにつくられた会社のルール、そして成果主義のアメリカでも結果論ではなく、プロセスが大事なのです。
以上
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働いた時間ではなく、成果に応じて賃金を決めるということであるが、
対象者は、 年収1075万円以上、為替ディーラー等高度専門業務従事者のみということである。
この対象者は、非常に限定的例外であり、全給与所得者の4%ということである。
すなわち、中小企業にとってはほとんど関係ないといえる。
これまでの雇用ルールを大きく変える制度というよりは、
大企業のほんの一部例外の制度といえるのではないでしょうか?
詳細は
]]>1.ストレスチェックの実施者は、
医師、保健師のほか、一定の研修を受けた看護師、精神保健福祉士。
2.職場の部、課ごとのストレス状況を分析と改善が努力義務。
3.ストレスチェックを受けない者、事業者への結果提供に同意しない者
面接指導を申し出ない者に対する不利益取扱いや、面接指導の結果を理由
とした解雇、雇止め、退職勧奨、不当な配転・職位変更等の禁止。
詳細はこちら↓
]]>65歳以上が1/4を超えた(20.9%)。又、75歳以上も初めて1/8に達した。
来年、2015年には団塊の世代が全員65歳に達するので、
高齢化は一層加速化していくことが予測できる。
団塊ジュニアの介護問題も深刻化していくことが予想できるので、
介護離職、介護うつを想定した労務管理やダイバシティーマネジメントなど、
企業のワークライフバランス対策が急務とされている。
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