懲戒解雇と退職金

懲戒解雇をしたときに退職金を減額又は支給しないことができるか否かは、
個別に判断する必要があるが、少なくとも就業規則等に
「懲戒解雇の場合には退職金を減額し、又は支給しない」といった
規定があらかじめ設けられていることが必要である。
東社会保険労務士事務所HP