懲戒解雇とは、解雇事由の一つで、労働者の重大な過失または故意を伴った違反に対する制裁的意味合を持った解雇のこと。

労働者の解雇にあたっては、使用者は解雇予告または解雇手当が必要とされるが、懲戒解雇は決定と共に即時に解雇が行われ、予告・手当は必要ととしない。

就業規則に明記することにより、懲戒解雇の際に退職金の減額または不支給が可能である。