第3章 労働契約の継続及び終了
(解雇)第16条  解雇は、客観的合理的理由を欠き、
   社会通念上相当であると認められない場合は、
    その権利を濫用したものとして、無効とする。

■コメント
 権利濫用に該当する解雇の効力について規定

●「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」
には、権利濫用に該当するものとして無効。

☆最高裁判所判決で確立している、いわゆる解雇権濫用法理を規定

△改正前の労働基準法第18条の2と同内容
 (労働契約法第16条に異動)

●解雇権濫用の評価の前提となる事実のうち圧倒的に多くのものについて
使用者側に主張立証責任を負わせている現在の裁判上の実務を
変更するものではない。