労働契約法改正により、第20条では、有期契約者と無期契約者で
職務内容、責任の程度、配置変更等を考慮して、不合理な労働条件の相違を禁止としている。

とりわけ、通勤手当、食堂の利用、安全管理等については、
特段の理由がない限り合理的とは認められないとしている。

ただし、、通勤手当であったとしても、無期社員は転勤があったり、遠方通勤が想定されるが、
有期社員は地元採用が基本であり、勤務地限定で、徒歩や自転車通勤を想定し、
通勤手当はかからないということであれば、差異は許されるとされている。(厚生労働省見解)

個々の労働条件によって判断されるとあるので、一概には判断できないが、
会社としては、説明できるようにしておくことである。

労働契約法第20条の詳細は↓

      不合理な労働条件の禁止

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