第3章 労働契約の継続及び終了 

(出向)
第14条  使用者が労働者に出向を命ずることができる場合において、
    当該出向の命令が、その必要性、対象労働者の選定に係る事情
    その他の事情に照らして、その権利を濫用したものと認められる場合には、
    当該命令は、無効とする。 

■コメント
 権利濫用に該当する出向命令の効力について規定

●出向の命令が権利を濫用したものと認められる場合には無効となる。

●権利濫用であるか否かの判断は、次の点が考慮される。

★出向を命ずる必要性

★対象労働者の選定に係る事情その他の事情


●第14条の出向とは、在籍型出向をいう。
東社会保険労務士事務所HP