労災保険の特別加入者の給付基礎日額に、新たに22,000円、24,000円、25,000円が加わりました。
※特別加入できるのは、中小企業を経営する「中小事業主」、個人タクシーなど
労働者を使用せず事業を行ういわゆる「一人親方」、海外に出向させる「海外派
遣者」などです。

■新しくなった給付基礎日額
  3,500円、4,000円、5,000円、6,000円、7,000円、8,000円、9,000円、
  10,000円、12,000円、14,000円、16,000円、18,000円、20,000円、
  22,000円、24,000円、25,000円

【リーフレット】
http://krs.bz/roumu/c?c=8903&m=37252&v=2c9fbd72

 ◆すでに特別加入している方
 来年度(平成26年度)から変更後の給付基礎日額が選択できます。
給付基礎日額の変更を希望する場合は、年度末(平成26年3月18日~3月31日)、
または労働保険の年度更新期間(平成26年6月1日~7月10日)に手続きを行っ
てください。

 ◆新規に加入する方
加入する時に、すべての給付基礎日額を選択できます。

【特別加入について】
http://krs.bz/roumu/c?c=8904&m=37252&v=e2cf41da

【問い合わせ先(都道府県労働局、労働基準監督署)】
http://krs.bz/roumu/c?c=8905&m=37252&v=4744d1d4