雇用調整助成金の特例措置等の延長等について、施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定だということです。

●雇用調整助成金の特例措置等の延長

 雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金(以下「雇用調整助成金等」という。)、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下「休業支援金等」という。)については、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで(2月7日に解除された場合、3月末まで)現行措置を延長する予定。

●特に業況が厳しい大企業への雇用調整助成金等の助成率引上げ

 今般の緊急事態宣言に伴い、緊急事態宣言対象地域の知事の要請を受けて営業時間の短縮等に協力する飲食店等に対しては、雇用調整助成金等に係る大企業の助成率を最大10/10 に引き上げることとしていますが、これに加え、生産指標(売上等)が前年又は前々年同期と比べ、最近3か月の月平均値で30%以上減少した全国の大企業に関して、当該宣言が全国で解除された月の翌月末まで(2月7日に解除された場合、3月末まで)、雇用調整助成金等の助成率を以下のとおり最大10/10とする予定。

・解雇等を行わない場合の助成率  10/10(これまでの特例措置の助成率3/4)

・解雇等を行っている場合の助成率 4/5(これまでの特例措置の助成率2/3)


 そのうえで、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌々月から(2月7日に解除された場合、4月1日から)、雇用情勢が大きく悪化しない限り、原則的な措置を段階的に縮減するとともに、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業について、別途特例を設ける予定。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

緊急事態宣言が全国で解除された月の翌々月からの特例として想定している内容も、別紙で紹介されています。

<雇用調整助成金の特例措置等の延長等について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/enchou0122_00002.html