第2章 労働契約の成立及び変更

 

(労働契約の成立)
第6条  労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を
支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。 

コメント

ここでは、「合意の原則」を確認した。
●労働契約の成立の要件としては、契約内容について書面を交付することまでは、
 求められていない。

東社会保険労務士事務所ホーム