第2章 労働契約の成立及び変更

1.労働基準法
第89条 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
 ① 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
 ② 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
 ③ 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
 ③の2 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、 計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
 ④ 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
 ⑤ 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
 ⑥ 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
 ⑦ 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
 ⑧ 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
 ⑨ 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
 ⑩ 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
 
第90条 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
2 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。
第92条 就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。
2 行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができる。

 (労働契約との関係)
第93条 労働契約と就業規則との関係については、労働契約法)第12条の定めるところによる。

第106条 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第18条第2項、第24条第1項ただし書、第32条の2第1項、第32条の3、第32条の4第1項、第32条の5第1項、第34条第2項ただし書、第36条第1項、第38条の2第2項、第38条の3第1項並びに第39条第5項及び第6項ただし書に規定する協定並びに第38条の4第1項及び第5項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。

2.労働基準法施行規則

<法令等の周知方法>
第52条の2  法第106条第1項の厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
  常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
  書面を労働者に交付すること。
  磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が 当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。



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