第2章 労働契約の成立及び変更

 

 

(労働契約の内容の変更)
第8条  労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を
   変更することができる。

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 労働契約の変更についての基本原則、「合意の原則」を確認。

▲変更内容について書面を交付することまでは求められない。