1.使用者は、原則として、
1日に8時間1週間に40時間超えて労働させてはならない。

2.使用者は、
労働時間が6時間を超える場合は45分以上
8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければならない。

3.使用者は、少なくとも毎週1日の休日か、
4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならない。
東社会保険労務士事務所HP