1.使用者が労働者を採用するときは、賃金・労働時間その他の労働条件を
書面などで明示
しなければならない。
(根拠条文:労働基準法第15条)

2.労働者と使用者が労働契約を結ぶ場合に、使用者が、
(1)合理的な内容の就業規則を(2)労働者に周知させていた場合には、
就業規則で定める労働条件が労働者の労働条件になる。
(根拠条文:労働契約法第7条)


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