千代田区飯田橋の特定社労士小高東(社労士NO.1)の労働紛争予防線!
個別労働紛争、労使トラブルを未然に防ぐために労働契約法、労働基準法、判例等を徹底解明!東京都千代田区飯田橋3-6-7-301
東 社会保険労務士事務所
代表 特定社会保険労務士 小高 東
TEL:03-3265-3335
FAX:03-5212-3920
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09年07月01日
解雇のルール(解雇制限期間)
解雇制限期間(労働基準法第19条)
次の期間は、解雇を行うことができません。
1.
労災休業期間
とその後30日間
2.
産前産後休業期間
とその後30日間
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解雇のルール
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解雇制限期間
09年07月01日21:39:11 | Category:
解雇のルール
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azuma
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