打切補償とは、労働者が業務上の怪我を負ったり疾病にかかった場合、解雇制限を解除できるようにした制度のこと。

療養の補償を受けている労働者が、療養開始後3年を経過しても負傷・疾病が治癒しない場合、平均賃金の1,200日分を支払うことにより、その後の補償を免れることができる。

この1,200日分の平均賃金のことを打切補償という。