第3章 労働契約の継続及び終了
(懲戒)
第15条  使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、
  当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、 
  客観的合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、
  その権利濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。 

■コメント
 権利濫用に該当するものとして無効となる懲戒の効力について規定

●「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」
には、権利濫用に該当するものとして無効となる。

●判断基準として、労働者の行為の性質及び態様その他の事情が考慮される。

△懲戒は、労働基準法第89条第9号の「制裁」と同義であり、
 同条により、懲戒の定めがある場合には
 その種類及び程度について就業規則に記載が義務付けられている。
*労働基準法(第9章就業規則)
 第89条
 9.表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項