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【雇用保険法が(一部)改正されます】

〔遡及適用期間の改善〕
基本手当の受給資格や所定給付日数の算定の基となる被保険者であった期間を算定する際、事業主が雇用保険の被保険者資格取得の届出を行わなかったため未加入とされていた者のうち、雇用保険料の被保険者負担分がその者に支払われる賃金から控除されていたことが「厚生労働省令で定める書類」により確認された者については、現行の2年を超えて、その賃金から控除されていたことが明らかである時期のうち「最も古い時期として厚生労働省令で定める日」まで遡って、被保険者であった期間に算入する。

〔特例納付保険料の創設〕
また、上記の場合において、事業所全体として保険料を納付していないことが確認されたケースについては、保険料の徴収時効である2年経過後も保険料(「特例納付保険料」)を納付可能とし、政府は、事業主に対してその納付を勧奨する。


*上記改正は、平成22年10月1日施行です。

*上記「厚生労働省令で定める書類」とは、下記のものをいいます。 

① 労働基準法第108 条に規定される賃金台帳その他の賃金の一部が労働保険の保険料とし て控除されていることが証明される書類
② 所得税源泉徴収票

*上記、最も古い時期として厚生労働省令で定める日とは、上項に定める書類により、被保険者の負担すべき額に相当する額がその者に支払われた賃金から控除されていたことが明らかとなる最も古い日とした。


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