にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ
にほんブログ村



【ヤマト運輸が函館でメール便1万7000通未配達 委託配達員解雇へ】
 11月24日16時43分配信 産経新聞

ヤマト運輸(東京)は24日、北海道函館市内の配達を受け持つ委託配達員の男性(46)が平成19年2月から今月にかけ、配達予定だった商品カタログやダイレクトメールなどのメール便1万7321通を配達せずに自宅に放置していた、と発表した。


同社では今年8月、10月にも兵庫県などでメール便の放置が発覚。

社をあげて点検作業を進めるなかで新たな未配達が発覚した。


同社によると、この配達員は19年2月ごろから、ほかの配達員の分も自らすすんで配達を申し出るようになり、配達しきれなかったメール便を自宅の物置にため込むようになったという。

未配達の場合に苦情が来そうな定期刊行物個人間の配達物は優先的に配達し発覚を逃れていた。


委託配達員は「お金がほしかった」などと話しているという。

同社は近く懲戒解雇する方針。



*どういうことでしょうか。
お金がほしかったから未配達?配達せずに副業でもしてたのか???
それにしても我々は、信用して託すしかないわけでして・・・
こういうことによって、クライアントとの信用問題になったら「損害賠償」してもらえるのかな?

ところで、【懲戒解雇】ということですが、「懲戒解雇」する(できる)ための要件と聞かれて、すぐに頭に浮かびますか?



にほんブログ村 士業ブログ 社会保険労務士(社労士)へ
にほんブログ村