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【労働安全衛生規則の一部を改正する省令】
(平成21年厚生労働省令第23号)


★概要のみ紹介★

1 結核健康診断関係
定期健康診断等の際結核の発病のおそれがあると診断された労働者に対し、その後おおむね6月後に行わなければならないこととされている健康診断(結核健康診断)を廃止することとした
(第46条を削除)。


2 足場等関係
1 足場等からの墜落防止措置等の充実
 事業者が行う足場の作業床からの墜落防止措置等(第563条関係)
イ 足場の作業床からの墜落防止措置
現行では、高さ75 センチメートル以上の手すり等を設けるべきものとされているが、次に掲げる設備(以下「足場に係る墜落防止設備」という)を設けるべきものとすることとした。
(a) わく組足場にあっては、交さ筋かい及び下さん等(高さ15センチメートル以上40 センチメートル以下のさん又は高さ15 センチメートル以上の幅木(同等の措置を含む))又は手すりわく
(b) わく組足場以外の足場(一側足場を除く)にあっては、手すり等(高さ85センチメートル以上の手すり(同等の措置を含む))及び中さん等(高さ35センチメートル以上50 センチメートル以下のさん(同等の措置を含む)。以下同じ)
ロ 足場の作業床からの物体の落下防止措置
高さ10 センチメートル以上の幅木、メッシュシート又は防網(同等の措置を含む。以下「落下防止設備」という)を新たに設けるべきものとすることとした。
 事業者が行う架設通路についての墜落防止措置(則第552条関係)
現行では、手すり(高さ75 センチメートル以上)を設けるべきものとされているが、手すり(高さ85 センチメートル以上)及び中さん等を設けるべきものとすることとした。
 事業者が行う作業構台についての墜落防止措置(則第575条の6関係)
現行では、手すり等(高さ75 センチメートル以上)を設けるべきものとされているが、上記①イ(b)の設備(以下「作業構台に係る墜落防止設備」という)を設けるべきものとすることとした。


2 足場及び作業構台の安全点検等の充実
 事業者が行う足場の点検等(則第567条、第568条関係)
イ 足場(つり足場を除く)における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた足場に係る墜落防止設備の取りはずしの有無等の点検をし、異常を認めたときは、直ちに補修すべきものとすることとした。
ロ つり足場における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、足場に係る墜落防止設備及び落下防止設備の取りはずしの有無等の点検をし、異常を認めたときは、直ちに補修すべきものとすることとした。
ハ 強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一部解体若しくは変更(以下「悪天候等」という)の後に、足場に係る墜落防止設備及び落下防止設備の取りはずしの有無等の点検をし、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならないものとすることとした。
ニ 悪天候等の後に、点検を行ったときは、当該点検の結果等を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存するべきものとすることとした。
 事業者が行う作業構台の点検等(則第575条の8関係)
イ 作業構台における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた作業構台に係る墜落防止設備の取りはずしの有無等の点検をし、異常を認めたときは、直ちに補修すべきものとすることとした。
ロ 悪天候等の後に、作業構台に係る墜落防止設備の取りはずしの有無等の点検をし、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならないものとすることとした。
ハ 悪天候等の後に、点検を行ったときは、当該点検の結果等を記録し、作業構台を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存するべきものとすることとした。
 注文者(元請)が行う足場についての措置(則第655条関係)
上記①ハ及びニと同様の措置を講ずることとした。
 注文者(元請)が行う作業構台についての措置(則第655条の2関係)
上記②ロ及びハと同様の措置を講ずることとした。


*1については、平成21年4月1日から、2については平成21年6月1日から施行する



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