経済産業省から、「持続化給付金及び家賃支援給付金の申請期限が令和3年1月15日であるとの一部報道がありますが、同年1月末までにお申し出をいただければ、同年2月15日まで書類の提出を認めることとします」という案内がありました。

 緊急事態宣言の中で申請書類の準備が困難な方も、令和3年1月末までに簡単に理由を付して申出をすれば、同年2月15日まで申請できるということです。

 同省では、申請者の方々の事情に応じて柔軟に対応することとしています。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<持続化給付金及び家賃支援給付金の申請期限を2月15日まで延長します>
https://www.meti.go.jp/press/2020/01/20210115008/20210115008.html