【労働基準法】タグに関する記事一覧

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2.解雇権の濫用による解雇は無効 ■就業規則や労働契約書に解雇事由が明示されていたとしても、 「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当である と認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とする」 と法律で定められている。(労働契約法第16条) ...

新シリーズです。 解雇のルールを知らないためにトラぶったケースが 多発してます。解雇のルールを確認していきましょう。 1.解雇事由(どんなときに解雇されるのか)の明示義務    就業規則と労働契約書(労働条件通知書)に、 解雇事由をあらかじめ示してあること...

労働契約法第17条 期間の定めのある労働契約  1.労働基準法 (契約期間等) 第14条 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、5年)を超える期間につい...

■第15条(懲戒)に関する法令 ○労働基準法 (作成及び届出の義務) 第89条 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について 就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。 次に掲げる事項を変更した場合に     おい...

第2章 労働契約の成立及び変更 1.労働基準法 (作成及び届出の義務)第89条 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。 ① 始業...

第4条 労働契約の内容の理解の促進 1.労働基準法 (労働条件の明示)第15条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める...

第3条(労働契約の原則) 1.労働基準法  (労働条件の決定)第2条 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。2 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。 2.民...

附則  (施行期日) 第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。  ●法の趣旨及び内容の周知に必要な期間を勘案して、法の施行期日は政令により、 平成20年3月1日とされた。 (労働基準法の一部改正) 第...

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