【労働基準法】タグに関する記事一覧

解雇の禁止について 次に該当する場合の解雇は、法律上禁止されています。 1.国籍、信条、社会的身分を理由とする解雇(労働基準法第3条)2.労働者が労働基準監督署へ申告したことを理由とする解雇(労働基準法第104条)3.労働組合の組合員であること、労働組合の...

解雇制限期間(労働基準法第19条) 次の期間は、解雇を行うことができません。 1.労災休業期間とその後30日間 2.産前産後休業期間とその後30日間 東社会保険労務士事務所HP

解雇予告手当の支払い時期 ■即時解雇しようとする場合は、解雇と同時に支払うことが必要である。 ▲解雇予告と解雇予告手当を併用する場合は、遅くとも解雇の日までに 支払うことが必要である。 以上 東社会保険労務士事務所HP

解雇予告手当の計算方法  ■解雇予告をしないで即時解雇をしようとする場合は、 解雇と同時に平均賃金(過去3ヶ月間における1日あたり賃金)の 30日分以上の解雇予告手当を支払わなければならない。  ■解雇しようとする日までに30日分以上の余裕がないときは、 解雇の予...

次の者には解雇予告そのものが適用されない。 ▲ただし、(  )内の日数を超えて引き続き使用されている場合には 解雇予告制度の対象となる。 1.試用期間中の者(14日)2.契約期間が2ヶ月以内の者(その契約期間)3.4ヶ月以内の季節労働者(その契約期間) 4....

次の場合には、解雇予告及び解雇予告手当の支払をせずに即時に労働者を 解雇できる。ただし、解雇を行う前に、労働基準監督署長の認定(解雇予告除外認定) を受けなければならない。 これは、就業規則の懲戒解雇事由と必ずしも一致するものではないとされている。 1.天...

解雇のルール6 従業員を解雇するときには、予告が必要です。 労働者を解雇しようとする場合には、少なくとも30日前に予告するか、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない(解雇予告手当)。 平均賃金を何日分か支払った場合はその日数分の予告期間が短縮される...

5.解雇の種類(3.懲戒解雇)  懲戒解雇:従業員が極めて悪質な規律違反や非行を行ったときに懲戒処分として 行うための解雇  ★就業規則や労働契約にその要件を具体的に明示しておくことが、必要。 東社会保険労務士事務所HP

4.解雇の種類(整理解雇) 2.整理解雇・・・会社の経営悪化により、人員整理を行うための解雇  ●次の4点をいずれも満たすことが必要です。(整理解雇4要件)   (1)客観的な必要性     (2)解雇回避の最大限の努力   (3)解雇対象者の人選基準、運用...

3.解雇の種類 3種類ありますので、順番に紹介するよ!(ショウカイ(そうかい)・・・・?) (1)普通解雇・・・整理解雇、懲戒解雇以外の解雇    ●労働契約の継続が困難な事情があるときに限られる。    例)・勤務成績が著しく悪く、指導を行っても改善の見込...