2015年 2月の記事一覧

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15年02月22日 12時46分31秒
Posted by: azuma

通算5年の有期契約の無期転換ルールに特例を設けた。

特例対象者は、年収1075万円以上の高度専門職と、
定年後有期契約を締結する高年齢者

詳細はダウン

有期雇用者特例措置法

15年02月12日 12時04分29秒
Posted by: azuma

アメリカのウォルマートで、命がけで万引き犯を捕まえて警察に引き渡した社員が解雇。

 理由は、

万引き犯に、万が一、遭遇しても3M以内に近づいてはいけない、という規則を破ったからです。

 では何故このような規則があるのでしょうか?

社員がけがをしてしまったり、死亡してしまった場合に、盗まれた商品よりも高くついてしまうからなのです。

 これが、会社の経営理念であり、よく考えた上でのルールなのです。

 批判も相当あるようですが、

会社を守っていためには、例外をつくるわけにはいかないのです。

そのためにつくられた会社のルール、そして成果主義のアメリカでも結果論ではなく、プロセスが大事なのです。

以上

 

東社会保険労務士事務所

15年02月08日 18時42分26秒
Posted by: azuma

脱時間給(高度プロフェッショナル)制度とは、

働いた時間ではなく、成果に応じて賃金を決めるということであるが、

対象者は、 年収1075万円以上、為替ディーラー等高度専門業務従事者のみということである。

この対象者は、非常に限定的例外であり、全給与所得者の4%ということである。

すなわち、中小企業にとってはほとんど関係ないといえる。

これまでの雇用ルールを大きく変える制度というよりは、

大企業のほんの一部例外の制度といえるのではないでしょうか?

 詳細は

脱時間給制度

15年02月02日 20時06分55秒
Posted by: azuma

平成27年12月実施、ストレスチェック制度3つのポイント

1.ストレスチェックの実施者は、

 医師、保健師のほか、一定の研修を受けた看護師、精神保健福祉士。

2.職場の部、課ごとのストレス状況を分析と改善が努力義務。

3.ストレスチェックを受けない者、事業者への結果提供に同意しない者

 面接指導を申し出ない者に対する不利益取扱いや、接指導の結果を理由

 とした解雇、雇止め、退職勧奨、不当な配転・職位変更等の禁止

 

詳細はこちら↓

メンタルヘルス対応労務管理対策室

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