パートタイム労働法がまた改正された。

ポイントとしては、

1.有期労働契約のパートも職務内容等が同じであれば、正社員と差別禁止となった。

 ▲従来の正社員と差別禁止は、職務内容等が同一の無期雇用パートが対象。

2.パート雇い入れ時の雇用管理措置の説明義務化

3.相談窓口設置の義務化

施行日は交付日(H26.4.23)から1年以内の日とされている。

詳細は、ダウン
パートタイム労働法改正のポイント

東社会保険労務士事務所