10年03月11日
国民年金満額が7万円になるのか、ならないのか?
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【5月をメドに、年金新制度の基本原則まとめる方向へ】
政府は8日開かれた会合の中で、2014年度以降に実施する年金制度改革で導入を目指す「最低保障年金」の支給額について、支給額を固定せず、老後に受給時の物価水準に合った生活をできるよう、物価など経済・社会情勢に応じて変動させる仕組みの検討を開始しました。
民主党は衆院選マニフェストに満額を月7万円と明記しているものの、関係閣僚は「7万円は衆院選時の試算であり、将来のインフレなどの影響も考慮する必要がある」と延べ、物価水準などによって、増減することも考えられます。
また、最低保障年金は所得に関係なく一定額以上の年金を受給できるようにします。
検討会は5月をメドに、関係省庁の官僚や有識者ら実務者レベルの会合を開き、設計
の前提となる基本原則をまとめる方向です。
*年金額がアップするのはいいこと(?)とは思いますが、目先に囚われてはならないとも思います。
実際に定額年金が支給されるとなると、この状況の中、どこに財源があるのか?
結局何やかんや言っても、最後には国民が税金とかで負担することになるのがオチでしょう・・・
また、国民年金だけが定額となるのもいかがなもかと・・・(^0^;
厚生年金を貰っているかといっても、高額とは限らないでしょう!
ひとつを満たせば残りの一つも考えなくてはならない。
実際には、生活保護を貰っているほうが支給額が多いことからも、このあたりまで考慮した政策が必要であることは目に見えていますよね。。。
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10年03月10日
後期高齢者医療制度の保険料、10年度から保険料がアップ!
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【後期高齢者 10年度から保険料率上げ、65歳以上は国保加入に制度変更案】
75歳以上を対象にした後期高齢者医療制度について、高齢化が進んで制度の対象者が増えたことに伴い、医療費が膨らんでいることをうけ、23の都道府県が保険料率を2010年度から引き上げることが分かりました。
厚生労働省は保険料率の上昇を抑える異例の措置として、国や都道府県などが資金を拠出する「財政安定化基金」の取り崩しを認める考えです。
それでも引き上げ率が高い徳島県や広島県などでは、1人当たりの年間保険料負担が平均で3000円超増えます。
75歳以上の約1300万人が入る後期高齢者医療制度は同一都道府県内の市町村でつくる広域連合が運営しています。
保険料率は地域の医療費の水準などを反映させて2年に1度、広域連合が見直す仕組み。
4月以降の新しい料率は2011年度まで適用されます。
さらに、厚生労働省は6日、75歳以上の後期高齢者医療制度を廃止した後、65歳以上は市町村が運営する国民健康保険(国保)に原則的に加入しますが、国保の負担を抑えるため、財政運営の仕組みは高齢者と現役世代を別にする制度案の概要を発表しました。
ただしその案によると、75歳以上の高齢者の保険料は現行制度の場合と大きく変わらない見通し。
厚労省は新制度の検討にあたり、65~74歳の医療給付費の公費(税)負担を後期医療制度並みに50%まで拡大すべきか財政試算を実施しました。
拡大した場合には国の財政を大幅に圧迫することが判明したため、公費の50%負担は現行のまま75歳以上に限定し、財政力が豊かな健康保険組合に負担を求める方針です。
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10年03月09日
確定拠出年金の届書等受付時の留意点
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各種届書は、受付をした金融機関から管轄する基金へ送付されていますが、ここで、考えられる問題点を挙げてみます。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
①ほかの管轄基金の届書が送付された北場合
②加入者から直接、届書が送付されてきた場合
①について・・・
ア:登録締め切りの日までに郵送で到着可能な場合は、管轄する基金へ回付する。
(この場合、登録は管轄している各基金が行う)
イ:登録締切日までに郵送では到着負荷のとなる場合は、届書等をFAXで管轄する基金へ送信後、管轄基金へ回付する。(登録は管轄している各基金が行う)
若しくは、受付をした管轄外の基金で届書等を登録し、プルーフリストで登録内容を確認した後、管轄している各基金あてに郵便にて回付する。
②について・・・
届書等は、原則として受付金融機関を経由して行われるのであり、直接基金で受付を行ってはいません。
しかし、万が一送付されてきた場合、下記届書等は受付をしてもよいことになっています。
◆加入者等氏名・住所変更届
◆加入者登録事業所変届
◆加入者資格喪失届
◆国民年金保険料免除該当・不該当届
◆登録事業所名称・所在地等変更届
◆事業所登録廃止届
◆退職者に係る掛金引落停止依頼書
◆個人型年金加入確認通知書再発行申請書
◆事業所登録通知書再発行申請書
◆小規模企業共済等掛金払込証明書再交付申請書
*平成22年1月から、拠出限度額が月額23,000円に引き上げられたことによって、各基金で1月に受付・登録された加入者掛金変更届は「6,500件」(通常は100~200件程度)、移換依頼書等を含めた全登録件数も「約18,000件」(通常は8,000~10,000件)に達しています。
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10年03月08日
国民年金保険料の追納期間が10年になる?!
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【年金確保支援法案を決定 保険料追納期間を10年に】
政府は5日、国民年金保険料を追納できる期間を現行の2年から10年に延長したり、企業型確定拠出年金の加入要件を緩和する「年金確保支援法案」を閣議決定しました。今国会で成立を目指します。
公的年金は、原則25年以上保険料を納めないと受給資格が得られず、納付した期間に応じて将来受け取れる年金額が変わります。施行日からさかのぼって10年分の保険料が追納できるようになることで、無年金や低年金の人を減らすことが目的で、同法案は、厚生労働省は2011年10月1日までに施行する方針です。
また、企業型確定拠出年金の加入資格年齢を60歳未満から65歳未満に引き上げることや、従業員が掛け金を上乗せし全額を所得控除の対象とする「マッチング拠出」の導入も盛り込みました。
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10年03月07日
国民健康保険料にも【失業特例】の扱いが・・・
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【失業者の国民健康保険料7割軽減案 厚労相が予算要求】
長妻昭厚生労働相は、解雇や倒産で職を失った人について、来年度から国民健康保険(国保)の保険料負担を本来より7割程度軽くする方針を決定しました。
軽減措置の適用は、原則として失業直後から翌年度末までで、関連費用40億円を来年度予算の概算要求に盛り込みました。
企業ごとなどの健康保険組合(保険料は労使折半)に入っていた人が失業した場合、その健保組合に全額自己負担で任意加入し続けるか、市町村が運営する国保に移ることになります。
しかし、国保の保険料は、前年の収入を基準に保険料が算出され、在職中よりも支払額が大きく膨らみ、収入が減った失業者には負担が重く、一部で「無保険」につながっているとの指摘もありました。
現在も大半の市町村が災害や失業を理由にした保険料の減免を条例で認めていますが、適用の基準や軽減率がバラバラでした。
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新制度では、リストラなど自らの意思でなく失業した人が国保に加入した場合、前年の給与所得を一律に、実際の3割とみなして計算することで保険料を在職中と同程度に軽減するとしており、来年度で約84万人の適用を見込んでいます。
保険料の減収分を公費で補うため、来年度は国の補助金など40億円に加え、都道府県や市町村の負担も計240億円生じる見通しで、地方税法の改正や交付税の手当てが要るため、厚労省は今後、財務・総務両省と協議を進める方針です。
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