2011年 3月の記事一覧

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11年03月25日 17時45分46秒
Posted by: srtawada

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【消防職員の休憩 仮眠も労働時間】

仮眠を含む休憩時間も労働時間として賃金を支払うべきだとして、尾道市消防局の元職員が求めた訴訟で、地裁は昨年11月、訴えを認め、時間外勤務手当など約154万円を支払うように命じました。

総務省消防庁によると、前例のない判決で、市は不服として控訴します。

1 審判決によると、元職員の男性(62)は2005年10月から07年3月まで、119番などの通報を受ける市消防局通信指令課に勤務。
当番日は午前8時30分からの24時間のうち、16時間が勤務。残り8時間は休憩時間ですが、火災発生時などは仮眠中でも通信指令室に駆け付けていました。
業務命令なら時間外勤務手当が支払われますが、裁判では、そもそも休憩の全8時間が労働基準法の「労働時間」に当たるかどうかが争点でした。

*判決は「休憩中も即時に対応できるように指示または要望されていた」ことや、「通報があった場合、命令を受ける前に指令室に移動していた」などと認定し「実作業に従事していない時間も含め、市の指揮命令下に置かれている」として、労働時間に当たると結論づけました。



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11年03月24日 18時30分07秒
Posted by: srtawada
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国家公務員年収、4年ぶり減少…人事院勧告完全実施へ
8月21日19時44分配信 読売新聞


政府は21日、2009年度の国家公務員一般職(行政職)の給与について、月給と期末・勤勉手当(ボーナス)をともに引き下げるとした人事院勧告を完全実施する方針を決めた。

25日にも開く給与関係閣僚会議と閣議で決定する。


人事院勧告の減額幅は、月給が平均863円(0・22%)、ボーナスが過去最大の0・35か月分(7・8%)。

月給とボーナスを同時に引き下げる勧告は6年ぶりで、景気悪化による民間企業の給与水準の低下を反映した。


勧告通りに実施すると、平均年収は前年度比15万4000円(2・4%)減の635万6000円となる。

年収の減少は4年ぶりで、03年度の16万5000円(2・6%)に次ぐ過去2番目の減少幅となる。


政府が人事院勧告からわずか2週間で結論を出すのは、きわめて異例。30日の衆院選投開票を前に、公務員の人件費削減を政権公約(マニフェスト)に盛り込んだ民主党をけん制し、政府・与党の改革姿勢をアピールする狙いがあるとみられる。



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11年03月24日 18時18分50秒
Posted by: srtawada

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1 国民年金法施行令の一部改正関係
 国民年金法等の一部を改正する法律(以下「法」という。)により、障害基礎年金の受給権者がその権利を取得した後に、生計を維持する子を有するに至った場合にも、当該障害基礎年金の加算を行うものとされたことに伴い、障害基礎年金の加算額に係る生計維持の認定について所要の規定の整備を行うこととした。

<改正後の障害基礎年金の加算額に係る生計維持の認定(改正後の国民年金法施行令第4条の7)>
① 法第33条の2第1項に規定する障害基礎年金の受給権者によって生計を維持している子は、当該障害基礎年金の受給権者と生計を同じくする者であって厚生労働大臣の定める金額以上の収入を有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として厚生労働大臣が定める者とする。

② 法第33条の2第1項に規定する子が当該障害基礎年金の受給権者と生計を同じくする者であって前項の厚生労働大臣の定める金額以上の収入を有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として同項の厚生労働大臣が定める者でなくなったときは、同条第3項第2号に該当するものとする。

<確 認> 国民年金法の改正の概要
 1 障害基礎年金について、受給権者によって生計を維持しているその者の子があるときに加算を行うものとした(従来は、受給権を取得した当時に生計を維持している必要があったが、その要件を削除した)。
 「改正前」 障害基礎年金の額は、受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持していたその者の子*があるときは、子の加算額を加算した額とする。
 「改正後」 障害基礎年金の額は、受給権者によって生計を維持しているその者の子*があるときは、子の加算額を加算した額とする。
*加算の対象となる子について改正はない。

→ 改正前・改正後とも、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子に限る。なお、加算される額についても改正はない。

2 受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持しているその者の子を有するに至ったときは、その翌月から、障害基礎年金の額の改定を行うものとした。


2 厚生年金保険法施行令、国家公務員共済組合法施行令及び地方公務員等共済組合法施行令の一部改正関係
 法により、障害厚生年金及び障害共済年金の受給権者がその権利を取得した後に、生計を維持する65歳未満の配偶者を有するに至った場合にも、当該障害厚生年金及び障害共済年金に加給年金額を加算するものとされたことに伴い、加給年金額に係る生計維持の認定について、上記1と同様に、所要の規定の整備を行うこととした。

3 老齢基礎年金の額の加算(振替加算)に関する経過措置
 施行日(平成23年4月1日)において老齢基礎年金の受給権者が65歳以上であって、現にその者の配偶者である障害厚生年金等の受給権者によって生計を維持している場合における老齢基礎年金の額の加算(振替加算)について、所要の経過措置を設けることとした。
【参考】老齢基礎年金の額の加算(振替加算)に関する経過措置(平22令附則第7条・第8条)の概要

① 障害厚生年金の受給権者とその配偶者との婚姻が、当該障害厚生年金の受給権発生後で、かつ、その配偶者が老齢基礎年金を受給できる65歳到達前であって、法の施行日が当該配偶者が65歳に到達した日より後にある場合には、施行日の属する月分から当該配偶者の老齢基礎年金に振替加算を加算する。
② 障害厚生年金の受給権者と合算対象期間のみを有する者である配偶者との婚姻が、当該障害厚生年金の受給権発生後で、かつ、その配偶者が65歳到達前であって、施行日が当該配偶者が65歳に到達した後にある場合には、施行日の属する月分から当該配偶者に振替加算に相当する額を老齢基礎年金として支給する。
〈補足〉障害厚生年金等の加給年金額は、配偶者が65歳に達した日以後は加算されなくなり、当該配偶者の老齢基礎年金に振替加算が加算されることになる。
上記の経過措置は、障害厚生年金受給後に結婚し、当該障害厚生年金の受給権者の配偶者が法の施行日(平成23年4月1日)の時点で既に65歳を超えている場合に、当該配偶者の老齢基礎年金に振替加算を加算するもの。これは、法施行日が当該配偶者の65歳到達前にあれば65歳から当該配偶者に振替加算が加算されるのに対し、法施行日がたまたま65歳到達後にある場合には振替加算が加算されないという不合理を解消するために行うこととされたものである。

この政令は、平成23年4月1日から施行される


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11年03月24日 17時45分55秒
Posted by: srtawada

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【内定取り消し学生、就職先確保4割 厚労省調査 企業なお採用抑制】
 10月11日7時56分配信 産経新聞:引用


今年4月に入社する就職内定通知を受け取りながら、内定を取り消された学生のうち、その後に就職先を見つけられたケースは4割にとどまることが10日、分かった。

また、約18%は就職活動を継続しているという。内定取り消し者の3分の1以上について、厚生労働省はその後の進路を把握できていないが、企業の採用抑制の姿勢が相変わらず根強いことを裏付けた。


昨秋のリーマン・ショック以降、業績悪化を理由に企業から内定を取り消される学生が相次いだ。

厚労省によると、今年5月末までに内定取り消しが判明した学生2125人のうち、これまでに就職先が決まったことが報告されたケースは39・6%の842人。

就職から進学に切り替えた学生を含めても、進路が確定したケースは47・1%の1000人だ。


一方、就職活動中は18・1%の385人。

それ以外の740人については、その後の状況を厚労省が把握できておらず、進路が決まっていない可能性がある。


昨年11月に53人の内定を取り消した日本綜合地所(東京都)は、今年2月から会社更生手続きに入っている。

来年4月の採用はゼロだ。

同社は「採用ができるなら、内定を取り消した方に声をかけたいところだが、難しい」としている。


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厚労省はこうした内定を取り消した企業のうち、別の就職先を紹介できないなど対応が不十分な企業名を公表しており、これまでに13社が対象となっている。


設備機器の卸売業、大都販売(東京都)は4月に採用を予定していた大学生21人の内定を昨夏に取り消した。

8割は別の就職先を斡旋(あっせん)したが、それ以外は決まっていない。

同社の人事担当者は、「取り消した方には別の就職先を見つける努力をしたが、当社に不信感を募らせ、こちらからの接触を拒むケースもあった」という。


電子部品の小松ライト製作所(大阪府吹田市)、名刺印刷のHappiness(千葉県松戸市)も新規の採用活動はしていない。


8月の完全失業率は5・5%と高止まりし、求職者1人に対する求人数を示す有効求人倍率も0・42倍と過去最低水準にある。

厳しい雇用情勢を受けて、政府は近く緊急雇用対策を取りまとめる方針だ。



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11年03月24日 17時44分06秒
Posted by: srtawada

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【雇用調整助成金 申請約8万件 前月より3000件減少】

厚生労働省の調査によると、「雇用調整助成金」と「中小企業緊急雇用安定助成金」の今年8月の申請件数は1か月間に全国でおよそ8万件、対象となる労働者は211万人余りだったことがでわかりました。

届出事業所数合計は前月から3,109事業所減少し、79,922事業所、対象者数は321,724人減少し、2,110,841人になりました。

この2つの制度は、売り上げや生産が減少しても従業員を解雇せず休業や出向などによって雇用調整を行う企業に、国が手当や賃金の一部を助成するものです。

都道府県別では、愛知が26万7848人と最も多く、次いで大阪が16万9607人、東京が16万8256人、静岡が12万8338人などとなっています。

申請事業所のうち96%は中小企業で、厚生労働省は、引き続き、企業に対し制度を利用して雇用を維持するよう呼びかけています。


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また、依然厳しい雇用情勢に鑑み、菅副総理兼国家戦略担当大臣と長妻厚生労働大臣が5日に緊急に会談することになりました。

この中で雇用調整助成金の支給要件緩和も検討される見通しです。

*詳細は厚生労働省HPにてご確認下さい。 ↓ ↓ ↓
 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/10/h1002-2.html


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11年03月24日 09時24分29秒
Posted by: srtawada
大阪府において
平成19年度に寄せられた労働相談件数は
前年に比べ5.7%も上回る13,699件という結果になりました。

コレは2年連続の増加となっています。

正社員からの相談件数は減少しているなかで
非正規雇用者からの相談件数は増加の一途をたどり
全体の33%を占めるほどです。

一方、今年の最賃審議では、多くの県で目安(平均時給15円引き上げ)を上回る引き上げが実現する見通しとなっています。

また、今年の人事院勧告では非常勤職員の処遇に変化がありました。
今までなかった「通勤手当」「長期勤務者への一時金」支給に努めることなどがあります。

これらが実現して、今や正社員よりも多くなりつつある非正規雇用者の労働条件が少しでも良くなってほしいものですね!
11年03月24日 03時42分55秒
Posted by: srtawada
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【労働安全衛生規則の一部を改正する省令】
(平成21年厚生労働省令第23号)


★概要のみ紹介★

1 結核健康診断関係
定期健康診断等の際結核の発病のおそれがあると診断された労働者に対し、その後おおむね6月後に行わなければならないこととされている健康診断(結核健康診断)を廃止することとした
(第46条を削除)。


2 足場等関係
1 足場等からの墜落防止措置等の充実
 事業者が行う足場の作業床からの墜落防止措置等(第563条関係)
イ 足場の作業床からの墜落防止措置
現行では、高さ75 センチメートル以上の手すり等を設けるべきものとされているが、次に掲げる設備(以下「足場に係る墜落防止設備」という)を設けるべきものとすることとした。
(a) わく組足場にあっては、交さ筋かい及び下さん等(高さ15センチメートル以上40 センチメートル以下のさん又は高さ15 センチメートル以上の幅木(同等の措置を含む))又は手すりわく
(b) わく組足場以外の足場(一側足場を除く)にあっては、手すり等(高さ85センチメートル以上の手すり(同等の措置を含む))及び中さん等(高さ35センチメートル以上50 センチメートル以下のさん(同等の措置を含む)。以下同じ)
ロ 足場の作業床からの物体の落下防止措置
高さ10 センチメートル以上の幅木、メッシュシート又は防網(同等の措置を含む。以下「落下防止設備」という)を新たに設けるべきものとすることとした。
 事業者が行う架設通路についての墜落防止措置(則第552条関係)
現行では、手すり(高さ75 センチメートル以上)を設けるべきものとされているが、手すり(高さ85 センチメートル以上)及び中さん等を設けるべきものとすることとした。
 事業者が行う作業構台についての墜落防止措置(則第575条の6関係)
現行では、手すり等(高さ75 センチメートル以上)を設けるべきものとされているが、上記①イ(b)の設備(以下「作業構台に係る墜落防止設備」という)を設けるべきものとすることとした。


2 足場及び作業構台の安全点検等の充実
 事業者が行う足場の点検等(則第567条、第568条関係)
イ 足場(つり足場を除く)における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた足場に係る墜落防止設備の取りはずしの有無等の点検をし、異常を認めたときは、直ちに補修すべきものとすることとした。
ロ つり足場における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、足場に係る墜落防止設備及び落下防止設備の取りはずしの有無等の点検をし、異常を認めたときは、直ちに補修すべきものとすることとした。
ハ 強風、大雨、大雪等の悪天候若しくは中震以上の地震又は足場の組立て、一部解体若しくは変更(以下「悪天候等」という)の後に、足場に係る墜落防止設備及び落下防止設備の取りはずしの有無等の点検をし、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならないものとすることとした。
ニ 悪天候等の後に、点検を行ったときは、当該点検の結果等を記録し、足場を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存するべきものとすることとした。
 事業者が行う作業構台の点検等(則第575条の8関係)
イ 作業構台における作業を行うときは、その日の作業を開始する前に、作業を行う箇所に設けた作業構台に係る墜落防止設備の取りはずしの有無等の点検をし、異常を認めたときは、直ちに補修すべきものとすることとした。
ロ 悪天候等の後に、作業構台に係る墜落防止設備の取りはずしの有無等の点検をし、異常を認めたときは、直ちに補修しなければならないものとすることとした。
ハ 悪天候等の後に、点検を行ったときは、当該点検の結果等を記録し、作業構台を使用する作業を行う仕事が終了するまでの間、これを保存するべきものとすることとした。
 注文者(元請)が行う足場についての措置(則第655条関係)
上記①ハ及びニと同様の措置を講ずることとした。
 注文者(元請)が行う作業構台についての措置(則第655条の2関係)
上記②ロ及びハと同様の措置を講ずることとした。


*1については、平成21年4月1日から、2については平成21年6月1日から施行する



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11年03月24日 00時43分47秒
Posted by: srtawada

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日本経済に深刻な影響を及ぼしている「原油・資材の高騰」に加え、アメリカの「金融危機」・・・

こういう状況から、中小・零細企業は、廃業や倒産を余儀なくされる過去最悪の状況となっています。


こういった中で政府は、中小企業を支援する「セーフティネット保証」の対象を545業者と、約3倍に拡げたものの、基準に合わないという理由から融資が受けられない、先の見えない不況で返済できるか不安とした声も上がっています。


この「セーフティネット保証」の拡大は、政府の緊急経済対策の一環で予算規模は6兆円となっています。

対象となるのは、市区町村が認定した「売上減少または価格転嫁が困難」といった企業となっています。
内容は、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会が100%保証すると言うものです。
既存の保証枠とは別に8,000万円を無担保で保証されます。


この支援策は、10月31日から申し込みが始まっていますが、「中小企業の経営状態は極めて深刻。経営状態を見てから融資可能かどうか判断するような旧来の対応では遅すぎます。素早い融資実行へ政府は金融機関への指導を強化すべき」だという企業関連者からの声が上がっています。



【セーフティネット保証】が真の中小企業の命綱となるよう、運用改善とあわせ、日本の経済の主役である中小企業と家計を温める経済政策への転換こそ求められているのではないでしょうか。。。



【引用:民主新報】



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11年03月23日 22時55分27秒
Posted by: srtawada
前回に続き、【パパ・クオータ制度】について・・・

今回は『スウェーデン』について、お話したいと思います。

スウェーデンでは、95年にこの【パパ・クオータ制度】が
導入されていて、06年の合計特殊出生率は1.85%となっています。

スウェーデンにおいては、母親・父親合わせて480日ある育児休業期間のうち、各々60日分を 『パパ・ママ・クオータ制度』として
割り当てられ、取得しなければ消滅する仕組みとなっています。

この甲斐あってか、父親の育児休業取得率(パパ・クオータ制度による)は約8割になるそうです。

日本の男性の育児休業取得率は、05年度に比べると約3倍になったとは言え
07年度で、1.56%とまだまだ低い結果となっています。

今回の改正によって、もう少し改善され、男女共に育児に参加し
女性の社会進出の妨げにならないようになってほしいものですね!


【引用 毎日新聞】

11年03月23日 22時12分22秒
Posted by: srtawada

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【医師15人に残業代未払いの病院に是正勧告-静岡】

静岡県立こども病院(静岡市葵区)が医師に対し、上限を超える時間外労働をさせた上、残業代を支払っていなかったとして、労働基準法に基づく是正勧告を静岡労働基準監督署から受けていたことが1日、分かりました。

医師らは病院を管轄する県立病院機構に対し未払いの残業代を払うよう静岡簡易裁判所に申し立てを行い、医師15人残業代総額約1630万円(2007年10月~2008年7月分)を支払うことで機構と調停が成立しました。

1人最大で約300万円の支払いでした。

機構によりますと、病院は以前、常勤医師には残業代の一部のみ支払い、非常勤医師には週35時間分の正規の賃金しか支払っておらず、残業代はありませんでしたが、労基署の調査で発覚し、2008年5月に是正勧告を受けました。


その後、病院側は残業代を支払う仕組みに変更し、昨年4月には医師の時間外労働の上限を、年間450時間から750時間に引き上げることで労働組合と合意しています。

協定を超える時間外労働については当病院だけでなく、県立総合病院とがんセンターも2007年の勧告で指摘されていますが、背景に慢性的な医師不足の実態があるといわれています。


*昨日、某テレビ局で放送されていた番組「黄金の豚」っていうドラマの話に似ていますね。実態はもう少しひどいかもしれません。
是正勧告が入るまでに対処しておかなければいけない事ではないでしょうか。
規程をしっかり見直し、人材を確保する!!
難しい課題ではあると思いますが、避けては通れない道ですから。。。
やるしかないのです★


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11年03月23日 21時03分58秒
Posted by: srtawada

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【残業代未払いの是正指導、08年度 196億円 前年より3割減少】

厚生労働省は22日、「残業代を支払っていない」として労働基準監督署の是正指導を受けた不払い残業代が、08年度は196億1351万円で07年度比で約76億円、3割近く減少したと発表しました。

是正指導を受け、100万円以上の不払い残業代を支払った企業数も1,553社で前年度より175社減少しました。

厚労省労働基準監督局は「不況で全体的に残業が減っているのではないか」と分析しています。

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100万円以上の不払い残業代を支払う対象になった労働者は過去3番目に多い18万730人(07年度比1187人増)、1人当たりの支払額は11万円(同4万円減)でした。

支払額が最も多かった企業は道路貨物運送会社の14億7482万円。

業種別では製造業381社、商業364社、接客娯楽業127社と続きました。


不払いの労働基準法違反で送検された悪質事例は42件(同7件増)で、虚偽の労働時間で支払うなどのケースが増えました。



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11年03月23日 20時29分26秒
Posted by: srtawada

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【第二のセーフティネット】

失業と同時に住まいも失う人が増えていることから、政府は6日、緊急の生活支援策として、住宅手当最大6カ月間支給する方針を固めました。

当面の生活費を連帯保証人なしで貸し付ける仕組みも創設。

失業者が、生活保護を受けずに求職活動できるよう「第2のセーフティーネット」の構築を目指します。


住宅手当は1年間、貸し付けは3年間の時限措置とし、現行制度の拡充も含め全体で1千億円規模を補正予算案に盛り込む方向で検討中です。


国が生活保護制度以外で住宅手当を支給するのは初めて。

住まいがないと再就職の大きな障害となるほか、生活保護を受けると抜けられないため、与野党が、現行の失業者対策の枠組みから外れる人を救うセーフティーネットの創設を求めていたものです。


対象は、求職活動中で、市町村民税の非課税レベルの低所得者。

夫婦と子ども2人の4人世帯で年間所得約270万円以下が目安で、生活保護は「預貯金ゼロ」が条件ですが、新手当は預貯金などが100万円以下なら支給します。

支給額は生活保護の住宅扶助と同水準で、東京23区の単身者は月額5万3700円、全国平均は約3万4千円。18万人程度の利用を想定しています。


新たにつくる「臨時特例つなぎ資金貸付制度(仮称)」は、上限が10万円です。

現在ある「一時融資制度」は、住民票が必要で、申請から受けとるまで2週間~1カ月と、使い勝手の悪さが指摘されていました。



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11年03月23日 20時17分03秒
Posted by: srtawada

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厚生労働省は5月29日、昨年10月から今年6月までに失職する非正社員は、21万6,408人にのぼる見込みだと発表しました。

全国のハローワークなどを通じて把握できた人数を集計したもので、派遣が13万5,065人と6割あまりを占めています。

 
失職時期は、昨年12月が約49,000人で最も多く、3月が46,000人、5月は4,000人、6月は2,000人と最近では減少傾向にあります。

 
また、正社員の失職については、1カ月間で30人以上が離職するとして、4月中に届け出があった事業所の集計によると1万5,614人でした。


国が休業手当の一部を助成する「雇用調整助成金」については、4月に利用を申請したのは6万1,349事業所で、対象者数は3月より約15万6千人多い253万4,853人でした。

このうち中小企業で働く人が7割を占めています。



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11年03月23日 19時55分51秒
Posted by: srtawada
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◆労働基準法施行規則等の一部を改正する省令
(平成21年厚生労働省令第113号)
◆労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準の一部を改正する件
(平成21年厚生労働省告示第316号)


☆概要のみ紹介☆

1 労働基準法施行規則等の一部を改正する省令

<労働基準法施行規則の一部改正>

1 代替休暇(第19条の2関係)
(1) 使用者は、従来の2割5分以上の率に代えて5割以上の率で計算することによる割増賃金の引上げ分の支払に代わる通常の労働時間の賃金が支払われる休暇(以下「代替休暇」という。)に係る労使協定をする場合には、次に掲げる事項について、協定しなければならないこととした。
① 代替休暇として与えることができる時間の時間数の算定方法
② 代替休暇の単位(1日又は半日(代替休暇以外の通常の労働時間の賃金が支払われる休暇と合わせて与えることができる旨を定めた場合においては、当該休暇と合わせた1日又は半日を含む。)とする。)
③ 代替休暇を与えることができる期間(時間外労働が1箇月について60時間を超えた当該1箇月の末日の翌日から2箇月以内とする。)

(2) (1)の①の算定方法は、1箇月について60時間を超えて時間外労働をさせた時間数に、労働者が代替休暇を取得しなかった場合に支払うこととされている割増賃金率と、労働者が代替休暇を取得した場合に支払うこととされている割増賃金率との差に相当する率(次の(3) において「換算率」という。)を乗じるものとすることとした。

(3) (1)の割増賃金の引上げ分の支払が不要となる時間は、労働者が取得した代替休暇の時間数を換算率で除して得た時間数の時間とすることとした。

〔確認〕代替休暇とは
平成22年4月1日から施行される「労働基準法の一部を改正する法律(平成20年法律第89号)」により、新たに設けられた制度。具体的には、次の○ロの休暇のことをいう。

▲イ 使用者が、1箇月について60時間を超えて時間外労働をさせた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない(法第37条第1項関係)。

▲ロ 使用者が、労使協定により、○イの割増賃金を支払うべき労働者に対して、○イの割増賃金の支払に代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇(年次有給休暇を除く。)を厚生労働省令で定めるところにより与えることを定めた場合において、当該労働者が当該休暇を取得したときは、当該労働者の○イの時間を超えた時間外労働のうち当該取得した休暇に対応するものとして厚生労働省令で定める時間の労働については、○イの割増賃金を支払うことを要しない(法第37条第3項関係)。

2 時間外労働が深夜に及んだ場合の割増率(第20条第1項関係)
延長した労働時間が深夜に及んだ場合の割増率は5割以上の率とされているが、その時間の労働のうち、1箇月について60時間を超える労働時間の延長に係るものについては、7割5分以上の率とすることとした。

3 いわゆる時間単位年休(第24条の4、25条関係)
(1) 時間を単位として与える年次有給休暇に係る労使協定で定める事項(法第39条第4項第3号の“厚生労働省令で定める事項”)は、次に掲げるものとすることとした。
① 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇1日の時間数(1日の所定労働時間数(日によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1日平均所定労働時間数。次の②において同じ。)を下回らないものとする。)
② 1時間以外の時間を単位として有給休暇を与えることとする場合には、その時間数(1日の所定労働時間数に満たないものとする)。

(2) 使用者は、時間を単位として与えた時間については、平均賃金若しくは所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額をその日の所定労働時間数で除して得た額の賃金(又は標準報酬日額をその日の所定労働時間数で除して得た金額)を、当該時間に応じ支払うものとすることとした。

〔確認〕いわゆる時間単位年休とは
平成22年4月1日から施行される「労働基準法の一部を改正する法律(平成20年法律第89号)」により、新たに設けられた制度。

具体的には、次のような制度。
▲ 使用者は、労使協定により、次のa~cに掲げる事項を定めた場合において、aの労働者の範囲に属する労働者が年次有給休暇を時間を単位として請求したときは、年次有給休暇の日数のうち、bの日数については、労使協定で定めるところにより時間を単位として年次有給休暇を与えることができる(法第39条第4項関係)。
a 時間を単位として年次有給休暇を与えることができることとされる労働者の範囲
b 時間を単位として与えることができることとされる年次有給休暇の日数(5日以内に限る。)
c その他“厚生労働省令で定める事項”

<その他>
 最低賃金法施行規則等について、条文のズレの整備等を行った。

この省令は、平成22年4月1日から施行する



2 労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準の一部を改正する件

特別条項付き時間外労働協定について、以下のような改正を行った。

(1) 特別条項付き時間外労働協定では、限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めなければならないこととした。

(2) 労使当事者は、特別条項付き時間外労働協定を締結する場合には、限度時間を超える時間外労働をできる限り短くするように努めなければならないこととした。

(3) 労使当事者は、(1)により限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めるに当たっては、時間外労働について法第37条第1項の政令で定める率(2割5分)を超える率とするように努めなければならないこととした。

この告示は、平成22年4月1日から適用する



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11年03月23日 19時18分58秒
Posted by: srtawada

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【自殺の要因】

人が自殺する理由は決して一つではありません。

<パターン>
■職場の配置転換⇒過労⇒仕事の失敗⇒うつ病⇒自殺
■事業不振⇒生活苦⇒多重債務⇒家庭の不和⇒自殺
■親子間の不和⇒引きこもり⇒うつ病⇒将来への不安⇒自殺
などが考えられます。


1人の抱えていた問題は、平均して4つ あって、それらが連鎖して死に至ったということが分かったそうです。


305人の遺族調査では
約7割の人が自殺する前に精神科医などの医療機関や相談機関に行っていたそうです。

しかし、相談に行ったにしても自殺予防に生かされないケースが多いことを物語っています。

その人が抱える根本問題を解決するには、医師が診察だけで終わらずに、各々の適応する別の相談機関につなぐことができていれば・・・きっと、自殺することも無かったかもしれません。


政府も、予算面などで自治体や関係機関に十分な支援を行うべきだとしています。


【引用:毎日新聞】


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