▼厚生労働省は、本日(3月18日)以下のような措置を発表した。

◆災害時における雇用保険の特例措置について
1.概要
(1)事業所が災害を受けたことにより休止・廃止したために、休業を余儀なくされ、
賃金を受けることができない状態にある方については、実際に離職していなくても失業給付(雇用保険の基本手当)を受給できる(休業)。

(2)災害救助法の指定地域にある事業所が災害により事業が休止・廃止したために、一時的に離職を余儀なくされた方については、事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても、失業給付を受給できる(離職)。

2.注意点
(1)災害により直接被害を受け、事業所が休止・廃止になり、休業した場合または一時的な離職をした場合が対象となる。
(2)上記の失業給付は、雇用保険に6カ月以上加入しているなどの要件を満たす方が対象となる。

3.留意事項
(1)上記1.(1)の休業に該当する場合、会社はハローワークに「休業証明書(通常の離職証明書と同様の様式)」を提出する。
(2)上記1.(2)の離職に該当する場合、会社はハローワークに「離職証明書」を提出する。
▲会社から交付される「休業票」や「離職票」を受け取れる状態にない場合は、その旨、ハローワークに相談。
(3)この特例措置制度を利用して、雇用保険の支給を受けた方については、受給後に雇用保険被保険者資格を取得した場合に、今回の災害に伴う休業や一時的離職の前の雇用保険の被保険者であった期間は被保険者期間に通算されない。

◆ハローワークへ来所できない方の「失業認定日」の取扱い
 雇用保険失業給付を受給している方が、災害のため、指定された失業の認定日にやむを得ずハローワークに来所できないときは、電話などでの連絡により、、失業の認定日を変更することができる。

◆居住地管轄ハローワーク以外での失業給付の受給手続きについて
 交通の途絶や遠隔地への避難などにより居住地を管轄するハローワークに来所できないときは、来所可能なハローワークで失業給付の受給手続きをすることができる。
東社会保険労務士事務所HP