■厚生労働省が平成21年度個別労働紛争解決制度施行状況をまとめた。
  ●総合労働相談件数 1,141,006件 ( 6.1 % 増 )
  ●民事上の個別労働紛争相談件数   247,302件 ( 4.3 % 増 )
  ●助言・指導申出件数     7,778件 ( 2.4 % 増  )
  ●あっせん申請受理件数     7,821件 ( 7.5 % 減 )
  *(  )内は平成20年度実績と比較。
                   
■解説
 個別労働紛争解決制度は、平成13年10月施行から今年で9年を迎えるが、
人事労務管理の個別化等雇用形態の変化、経済・雇用情勢の悪化等を反映し、
全国の総合労働相談コーナーに寄せられた総合労働相談件数は約114万件、
民事上の個別労働紛争に係る相談件数も約25万件となり、増加率としては、
年度途中にリーマンショックが発生した平成20年度と比べると低下したものの、
件数としては、引き続き増加し、いずれも過去最高を更新した。
 また、助言・指導申出受付件数は約7,800件と増加し、
あっせん申請受理件数は約7,800件と昨年度実績と比べて減少した。

△参考 
 ●労働関係民事通常訴訟事件の新受件数 3,218 件( 平成20年 2,441件 )
 ●労働審判事件の新受件数       3,468 件( 平成20年 2,052件 )
  *ともに全国地方裁判所

☆コメント
 トラブルに発展すると、多大な時間、お金、労力が発生し、精神的にも疲弊します。
特に、中小企業は、廃止まで追い込まれるケースもありますので、
トラブル防止のために適正な労務管理を徹底しましょう。


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