実効性の確保

■現状
1.妊娠・出産に伴う紛争が調停制度の対象と
なっている一方で、
▲育児休業の取得に伴う紛争はこうした制度の対象外。


2.育児・介護休業法は法違反に対する制裁措置がなく、
労働局の助言・指導のみ。

■改正内容
1.紛争解決の援助及び調停の仕組み等の創設
 育児休業の取得等に伴う苦情・紛争について、
都道府県労働局長による紛争解決の援助及び
調停委員による調停制度を設ける。

2.公表制度及び過料の創設
●勧告に従わない場合の公表制度を設ける。
●報告を求めた際に虚偽の報告をした者等に対する過料を設ける。
東社会保険労務士事務所HP