(就業規則の変更に係る手続)
第11条  就業規則の変更の手続に関しては、労働基準法第89条及び第90条の
    定めるところによる。

■コメント 
 労働基準法第89条及び第90条の手続きが重要であることを明らかにした。

*労働基準法第89条及び第90条とは(ポイント)

 △第89条 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を変更した場合、
    所轄の労働基準監督署に届け出なければならない。
 △第90条 使用者は、就業規則の変更について、過半数を代表労働者の意見等を聴いて、
    届出の際には、その意見書面添付しなければならない。

●第10条の合理性判断に際しては、就業規則変更に係る諸事情が総合的に考慮される。
 使用者による労働基準法第89条及び第90条の遵守の状況は、合理性判断に際して
 考慮され得る。

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