(労働契約の原則)
第3条  労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。
2  労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
3  労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
4  労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。
5  労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。 

■コメント

  第3条では、以下の労働契約の基本理念、共通原則を明らかにしている。

 ●労使対等の原則
    △労働基準法第2条第1項「労働条件の決定について労働者と使用者が対等の立場に
   立つべき」と同様の趣旨

 ●均衡考慮の原則

 ●仕事と生活の調和への配慮の原則
  (ワークライフバランス)

 ●信義誠実の原則
    △民法第1条第2項「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければ
     ならない」適用
    △労働基準法第2条第2項「就業規則、労働契約等の遵守」と同様の趣旨

 ●権利濫用の禁止
    △民法第1条第3項「権利の濫用はこれを許さない」適用
    *第3章で規定している、出向、懲戒及び解雇に関する権利濫用以外も、この第3条
    第5項は適用される。
 


    




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