附則 
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

●法の趣旨及び内容の周知に必要な期間を勘案して、法の施行期日は政令により、
平成20年3月1日とされた。

(労働基準法の一部改正)

第2条 労働基準法の一部を次のように改正する。
  第18条の2を削る。
  第93条を次のように改める。
 (労働契約との関係)
  第93条 労働契約と就業規則との関係については、労働契約法第12条の定めるところによる。 

(地方公務員法の一部改正)

第3条 地方公務員法の一部を次のように改正する。
  第58条第3項中「、第18条の2」を削る。 

(地方公営企業法及び地方独立行政法人法の一部改正)

第4条 次に掲げる法律の規定中「並びに第18条の2」を削る。
 1 地方公営企業法第39条第1項
 2 地方独立行政法人法第53条第1項第1号 

(公益通報者保護法の一部改正)

第5条 公益通報者保護法の一部を次のように改正する。
  第6条第2項中「労働基準法第18条の2」を「労働契約法第16条」に改め、同条に
次の1項を加える。
    3 前条第1項の規定は、労働契約法第14条及び第15条の規定の適用を妨げるものではない。 

(日本年金機構法の一部改正)

第6条 日本年金機構法の一部を次のように改正する。
  第51条第2項中「(労働契約法第14条第2項に規定する出向をいう。)」を削る。

●法の制定に伴い、労働基準法第18条の2を削除すること、労働基準法93条を改正し
労働契約と就業規則との関係は労働契約法第12条の定めるところによる旨を規定すること等
の労働基準法その他関係法律の規定の整理を行った。


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