第2章 労働契約の成立及び変更

 

(労働契約の成立)
第7条  労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が
  合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合に
  は、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。
  ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の内容と
  異なる労働条件合意していた部分については、第12条に該当する場合を除き
  この限りでない。 

 
コメント
  就業規則と労働契約との法的関係について規定している。

  原則、
 ○労働契約の内容=
  労働者周知の合理的な労働条件の就業規則。

  ただし、
 ★労働契約締結後に就業規則を制定した場合には適用されない。
 ★労働契約の合意優先(就業規則より条件がいい場合)

 
 

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