第1章 総則

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(目的)
第1条  この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、又は変更されるという合意の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的とする。 



■コメント
1.第1条は、法の目的を明らかにしている。

2.「合意の原則」には、労使対等の原則(3条1項)、労働契約の成立についての合意の原則(6条)、変更についての合意の原則(8条)が含まれる。

3.合理的な労働条件の決定は変更が円滑に行われることにより、個別労働関係紛争が防止されることになる。
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