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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/

前回、解雇予告と解雇予告手当の組み合わせ
のお話をしました。

この場合、解雇予告手当はいつ払えばよいの
でしょうか?

即時解雇する場合は、解雇予告手当をその日
に払わなければなりません。


よく、給与支払日に払っているケースがあり
ますが、それはダメです。

解雇しておいて、支払いは後からというわけ
にはいかないのです(-_-;)

では、解雇予告と解雇予告手当を組み合わせ
た場合も、解雇の予告をした日に払わないと
いけないのでしょうか。

そうではありません。

これは解雇日までに払えば済みます (^o^)

例えば、次のような場合、解雇予告手当は
4月10日までに払えばよいのです。

〇解雇予告日  3月31日
〇解雇日    4月10日
〇解雇予告手当 20日分

(おわり)

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Category: General
Posted by: wada