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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
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東北地方太平洋沖地震で被災された方々にお見舞いを申し上げますとともに、亡くなられた方々のご冥福を心よりお祈りいたします。

今回の大地震は甚大な被害をもたらしたことはもちろん、経済においても多大な影響を及ぼしています。
施設の安全性の問題、断水・停電による営業時間の制限、部品調達が確保できないなど、多くの会社が地震のために休業しているのです。

会社が休業すれば当然社員を休ませるわけですが、この場合、会社は休業補償をしなければならないのでしょうか?

会社都合の休業の場合は、法律で平均賃金の60%以上(「休業手当」といいます)を支払わなければならないことになっています。
やむを得ない事情とはいえ社員の都合ではないので、100%とはいわないまでも最低でも60%の補償を義務づけているのです。

問題は、地震のような天災でも補償しなければならないのかということです。
実は、地震のような不可抗力の場合は補償の義務はありません。
こればかりは会社の力ではどうにもなりませんからね。予測もできません。
だから会社都合とはならないのです。

もっとも、これでは社員も困りますので、実務的には年次有給休暇を当てるなどの措置が必要だと思います。

最後に、国、自治体、自衛隊、東京電力、その他多くの方がそれこそ命がけでがんばっています。
わたしたちも我慢すべきところは我慢する、協力できるところは協力する。
ささいなことでもみんながすれば大きな力になります。
できる範囲でかまわないので今すぐ始めましょう。
そして、この難局をみんなの力で克服していきましょう。
わたしは、必ずこの国は復興できると信じています!