第34節『解雇制限期間中でも「解雇の予告」はできる(その4)』
前回、産前産後休業明けに懲戒解雇するというお話をし
ましたが、ここでひとつ問題が起こることがあります。
それは、休業中に本人が自己都合退職してしまうことで
す(゜o゜)
通常、懲戒解雇の場合は退職金が不支給になります。
たいていの就業規則や退職金規程には、次のように書か
れていますね。
「第〇条 懲戒解雇の場合は、退職金を不支給とする」
これを素直に解釈すれば、懲戒解雇以外の場合は、支給
されることになります。
つまり、自己都合退職なら支給されるのです。
横領がばれて、本来なら懲戒解雇されるところ、解雇制
限期間中であることをよいことに、今のうちに退職して
しまう。
そうすれば、懲戒解雇にはならないので退職金をもらえ
る。
ズル賢い社員だと、やりかねません。
懲戒解雇事由に該当しているからといって、退職届を拒
否することはできませんからね(-_-メ)
このような問題社員に退職金を払わなければならないの
か・・・。
実はひとつだけ方法があります。
それは、規定を変えるのです。
「懲戒解雇の場合は、退職金を不支給とする」の後に
(懲戒解雇事由に該当した場合を含む)
と追加するのです!
そうすれば、物理的に懲戒解雇できなくても、懲戒事由
に該当さえしていれば、退職金を不支給とすることがで
きます。
ぜひおススメです(^^)/
(つづく)
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MB714アイアン wrote:
ましたが、ここでひとつ問題が起こることがあります。