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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/

前回、産前産後休業明けに懲戒解雇するというお話をし
ましたが、ここでひとつ問題が起こることがあります。

それは、休業中に本人が自己都合退職してしまうことで
(゜o゜)

通常、懲戒解雇の場合は退職金が不支給になります。

たいていの就業規則や退職金規程には、次のように書か
れていますね。

「第〇条 懲戒解雇の場合は、退職金を不支給とする」

これを素直に解釈すれば、懲戒解雇以外の場合は、支給
されることになります。

つまり、自己都合退職なら支給されるのです。

横領がばれて、本来なら懲戒解雇されるところ、解雇制
限期間中であることをよいことに、今のうちに退職して
しまう。

そうすれば、懲戒解雇にはならないので退職金をもらえ
る。

ズル賢い社員だと、やりかねません。

懲戒解雇事由に該当しているからといって、退職届を拒
否することはできませんからね(-_-メ)

このような問題社員に退職金を払わなければならないの
か・・・。

実はひとつだけ方法があります。

それは、規定を変えるのです。

「懲戒解雇の場合は、退職金を不支給とする」の後に
(懲戒解雇事由に該当した場合を含む)
と追加するのです!


そうすれば、物理的に懲戒解雇できなくても、懲戒事由
に該当さえしていれば、退職金を不支給とすることがで
きます。

ぜひおススメです(^^)/

(つづく)

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Category: General
Posted by: wada