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和田経営労務研究所
特定社会保険労務士
和 田 栄
http://www.jinsouken.jp/

前回、解雇制限期間中は懲戒解雇もできないというお話
をしました。

ではこのような場合、どうすればよいのでしょうか?

これは、産後休業明けに懲戒解雇するしかありません。

第1回でご説明したとおり、解雇制限期間中でも解雇予
告はできます。

産前産後休業明けと同時に解雇予告すれば、30日経過後
に解雇することができます。

これが最短ですね(^^)

「ちょっと待ってください!育児休業中も解雇できない
んじゃないですか!?」

通常は、産前産後休業が終了すると引き続き育児休業に
入ります。

この育児休業期間中に解雇できるのか?というとですが
これはできます!


何度も出ているように、解雇制限期間は次の2つだけで
す。

① 業務災害による休業中と復帰後30日間
② 産前産後休業中と復帰後30日間


育児休業中も解雇できないと思っている方も多いようで
すが、育児休業したことを“理由”に解雇することはで
きないのであって、それ以外の理由であれば解雇するこ
とができるのです。

ちなみに、①は「業務災害」なので「通勤災害」は含み
ません。


どちらも労災の補償があるので、通勤災害も解雇制限の
対象だと思っている方もいるようですが、それは勘違い
です(゜o゜)

あくまで、仕事中の災害だけで通勤途中の災害は関係あ
りません!

(つづく)

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Category: General
Posted by: wada